12月からの「個人向け国債プラス」は何が変わる?変わるのは買える人の範囲で、基本的な商品性は変わらない
財務省の「個人向け国債プラス」のQ&A(2026年9月11日更新)によると、12月募集分(2027年1月発行分)から、名前が「個人向け国債プラス」に変わる予定です。
- 【変わる点】買える人が「個人」だけから、「個人と一部の法人等」に広がる(金融機関や上場企業などは引き続き買えない)
- 【変わらない点】基本的な商品性は変わらない。元本割れはせず、中途換金の際に差し引かれる額の決まりも変わらない
名前が変わっても、個人が買う場合の仕組みは同じです。12月募集分の利率は、まだ公表されていません。11月に買うか12月以降にするかは、名前ではなく、その月に公表される利率を見て考えることになります。
個人向け国債はNISAで買える?金融庁が示すNISAの対象は株式や投資信託などで、国債の利子には20.315%の税金
金融庁の資料で示されているNISAの対象商品は、つみたて投資枠が一定の投資信託、成長投資枠が上場株式・投資信託等で、国債などの債券そのものは挙げられていません。個人向け国債を買う場合は、利子に税金がかかります。
国税庁によると、国債の利子は「特定公社債等の利子」として、所得税・復興特別所得税15.315%と住民税5%、合わせて20.315%の申告分離課税です。確定申告をしないことも選べます。100万円を買った場合の1年の利子は、次のとおりです。
- 【固定5年 2.17%】税引前2万1700円、税引後約1万7294円。5年間で税引後約8万6470円
- 【固定3年 1.94%】税引前1万9400円、税引後約1万5460円。3年間で税引後約4万6380円
- 【変動10年 1.85%】税引前1万8500円、税引後約1万4744円(2回目の利払いも1.85%の場合)
※試算は、半年ごとの利払いのたびに所得税・復興特別所得税と住民税を引き(1円未満切り捨て)、2回分を足した概算です。
個人向け国債の11月募集分の利率と、100万円を買った場合の1年の利子(試算)
出所:財務省「個人向け国債の発行条件等(令和8年11月6日)」、国税庁「No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)」をもとにナビプラマネー編集部作成
SMBC日興証券(旧日興コーディアル証券)出身。証券外務員一種保有。富裕層や法人に向けた資産運用コンサルティングに従事。現在は株式会社モニクルリサーチにて、複数のWebメディアで金融記事の企画・執筆・監修を行う。
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