待期の7日間は基本手当が出ず、自己都合の離職では、さらに原則1か月の給付制限がある
求職の申込み後、失業の状態にある7日間は、基本手当が支給されません。これを「待期」といいます。待期は、離職の理由にかかわらずあります。
正当な理由がなく自己都合で退職した場合は、待期の満了後、さらに給付制限があります。厚生労働省は、退職日が令和7年4月1日以降なら原則1か月、令和7年3月31日以前なら原則2か月としています。
ただし、退職日から遡って5年間に、正当な理由のない自己都合退職で受給資格決定を受けたことが2回以上ある場合は、給付制限が3か月です。自己の責めに帰すべき重大な理由で解雇された場合も3か月です。
令和7年4月以降は、リ・スキリングのために教育訓練等を受けた場合、給付制限が解除されます。対象や申し出の方法は、ハローワークで確認してください。
所定給付日数は90日から360日で、一般の離職者は90日・120日・150日、倒産・解雇などは最長330日
基本手当を受けることができる日数を、所定給付日数といいます。ハローワークは、離職日の年齢、被保険者であった期間、離職の理由などで、90日から360日の間で決まると説明しています。
自己都合などの一般の離職者は、被保険者期間が10年未満なら90日、10年以上20年未満なら120日、20年以上なら150日です。倒産・解雇などの特定受給資格者などは、年齢と被保険者期間によって、日数が変わります。
失業保険は何日分もらえる?令和8年10月時点のハローワークの案内で、一般の離職者と倒産・解雇など(45〜59歳)を加入期間別に比較
被保険者であった期間ごとの所定給付日数(特定受給資格者などは45歳以上60歳未満の場合)
- 1年以上5年未満:一般の離職者90日、特定受給資格者など180日
- 5年以上10年未満:一般の離職者90日、特定受給資格者など240日
- 10年以上20年未満:一般の離職者120日、特定受給資格者など270日
- 20年以上:一般の離職者150日、特定受給資格者など330日
特定受給資格者の日数は、年齢区分で変わります。この表は45歳以上60歳未満の場合です。ほかの年齢区分と、障害のある人などの就職困難者の日数は、ハローワークの表で確認してください。
1日あたりの金額は賃金日額のおよそ50〜80%で、令和8年8月1日から上限は7450円から9110円
1日あたりの金額を「基本手当日額」といいます。原則として、離職前の6か月に毎月決まって支払われた賃金(賞与などは除く)の合計を180で割った「賃金日額」の、およそ50〜80%(60歳から64歳は45〜80%)で、賃金が低い人ほど高い率です。
基本手当日額には、年齢区分ごとの上限があります。令和8年8月1日現在で、30歳未満が7450円、30歳以上45歳未満が8270円、45歳以上60歳未満が9110円、60歳以上65歳未満が7830円です。
厚生労働省は、令和7年度の平均給与額が令和6年度より約2.7%上がったことなどから、上限を引き上げたと説明しています。最低額は2411円から2562円に上がりました。
元厚労省担当の専門紙の新聞記者。公的社会保障(年金・医療・介護)やNISA・iDeCoを横断分析。難解な一次データを生活者視点に翻訳し、知っておきたい家計防衛の知見と、安全で実用的な情報を提供。