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傷病手当金は令和8年も標準報酬月額の3分の2が目安、18万円なら1日4000円。支給は通算1年6か月で、申請書は4ページ、提出先は協会けんぽの支部

待期3日の数え方と給与との調整、申請書の記入者、振込の目安、退職後の継続給付まで、協会けんぽの案内と健康保険法で解説

この記事はここがポイント

  • 傷病手当金の1日あたりの額は直近12か月の標準報酬月額の平均の3分の2が目安で、支給期間は通算1年6か月。
  • 連続3日間の待期を経て4日目から支給対象となり、休業中に給与が支払われる場合は傷病手当金との差額のみ支給。
  • 本人・事業主・医師が書く4ページの申請書を協会けんぽ支部に提出し、受付から10営業日以内が振込の目安。
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齊藤 慧
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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