この記事はここがポイント
- 2027年分のNISA金融機関変更は2026年10月1日から届出可能だが、新年に買付けを行うとその年分は変更不可。
- つみたて・成長の両投資枠は同一機関での利用に限定され、非課税保有限度額の1800万円は国税庁により一括管理。
- 氏名や住所に変更が生じた場合は、過去にNISA口座を開設したすべての金融機関への非課税口座異動届出書の提出。
野村證券株式会社出身。FP2級・証券外務員一種を保有。野村證券株式会社出身。国内外株式、投資信託、債券、保険商品まで幅広い資産運用に精通。現在は株式会社モニクルリサーチが運営する複数のWebメディアで、証券会社での実務経験を踏まえ、貯蓄からNISAの活用まで幅広いテーマをコンテンツで取り扱う。