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傷病手当金は令和8年も標準報酬月額の3分の2が目安、18万円なら1日4000円。支給は通算1年6か月で、申請書は4ページ、提出先は協会けんぽの支部

待期3日の数え方と給与との調整、申請書の記入者、振込の目安、退職後の継続給付まで、協会けんぽの案内と健康保険法で解説

退職後も受け取れるのは、被保険者期間が継続して1年以上ある人

退職後も傷病手当金を受けるには、次の条件が必要です。協会けんぽの案内では、資格喪失日の前日(退職日など)までに、被保険者期間が継続して1年以上あることです。任意継続被保険者、共済組合の組合員、国民健康保険の期間は、この期間に含まれません。

もうひとつは、資格喪失の時点で、傷病手当金を受けているか、受けられる状態にあることです。健康保険法第104条も、資格を喪失した際に傷病手当金を受けている人は、継続して給付を受けられると定めています。

退職日に出勤すると、継続給付の条件を満たさなくなります。協会けんぽのよくあるご質問は、退職日に出勤したときは、資格喪失後(退職日の翌日)以降の傷病手当金は支払えないと説明しています。

退職後は、一度働ける状態になると再び支給されず、老齢年金との調整もある

協会けんぽの案内によると、一度、仕事に就ける状態になった場合は、その後に再び仕事に就けない状態になっても、傷病手当金は支給されません。退職後の継続給付では、この点が大きな注意点です。

資格喪失後に傷病手当金の継続給付を受けている人が、老齢厚生年金などの老齢退職年金の受給者になったときは、傷病手当金は支給されません。ただし、年金額の360分の1が傷病手当金の日額より低いときは、その差額が支給されます。

申請書には、老齢または退職を事由とする公的年金の受給を確認する欄があります。受給している場合は、傷病手当金の額が調整されるため、年金の支給開始年月日と年金額を書く形です。

もらえない主なケースは、任意継続中の発症、労災、待期不成立、給与の支払い

協会けんぽの案内から、支給されない主なケースを挙げると、任意継続被保険者である期間中に発生した病気やケガ、業務上や通勤途中の災害(労災保険の対象)、美容整形など病気とみなされないもの、があります。

そのほか、連続3日間の待期が成立しない場合や、給与が傷病手当金の額以上に支払われている場合も、その期間は支給されません。仕事に就けない状態かどうかは、療養担当者の意見などをもとに、仕事の内容を考慮して判断されます。

具体的な判断は、加入している協会けんぽの支部や、健康保険組合の窓口で確認してください。不支給の通知が届いた場合の手続きは、別の機会に整理します。

【編集者の視点】

傷病手当金を調べるときに迷いやすいのは、金額、期間、申請書、退職後の話が、別々の記事に分かれていることです。実際には、休み始める日、標準報酬月額、診察日、給与の締め日、退職日が、1本の流れでつながっています。

退職を考えている場合は、退職日を決める前に、継続して1年以上の被保険者期間があるか、退職日に出勤しない形にできるか、を確認することが大切です。退職日の決め方で、受け取れる額が大きく変わる場合があります。

最後に、制度の内容は、加入している保険者によって異なる部分があります。協会けんぽ以外の方は、加入先の案内を、必ず確認してください。

※本記事は、編集部が協会けんぽと法令の公式の最新一次資料を直接確認の上、執筆・検証しています。

まとめ

  • 1日の額は、標準報酬月額の平均÷30×3分の2で、18万円なら1日4000円、36万円なら1日8000円です
  • 待期は連続3日間で、令和8年11月2日に休み始めたなら、支給対象は11月5日からです
  • 支給期間は、支給を始めた日から通算して1年6か月で、給与が出ている日は差額のみの支給になります
  • 申請書は4ページで、本人、事業主、医師が記入し、加入している協会けんぽの支部に郵送します
  • 審査で支払える場合の振込は、受付から10営業日以内が目安で、退職後は被保険者期間が継続して1年以上あることと、退職日に出勤しないことが条件です

傷病手当金は、金額、待期、期間、申請書、退職後の条件を、休み始めてから受け取るまでの順に見ていくと、自分がどこにいるのかを確かめやすくなります。

まず、自分の標準報酬月額と、休み始めた日、給与の支払い状況を整理してください。そのうえで、加入している保険者の窓口で、申請書の入手方法と提出先を確かめましょう。

よくある質問

Q. 傷病手当金はいくらもらえますか?

A. 1日あたりの額は、支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2です。標準報酬月額の平均が18万円なら、1日4000円になります。

Q. 傷病手当金はいつまでもらえますか?

A. 同一の傷病について、支給を開始した日から通算して1年6か月です。途中で出勤した期間があっても、支給された期間を足していく数え方です。

Q. 待期期間とは何ですか?

A. 仕事を休んだ日から連続した3日間で、4日目から支給の対象になります。有給休暇や土日・祝日などの公休日も、待期に含まれます。

Q. 傷病手当金の申請書はどこに出しますか?

A. 加入している協会けんぽの都道府県支部に、郵便で提出します。申請書は、本人、事業主、医師がそれぞれ記入する4ページ構成です。

Q. 傷病手当金はいつ振り込まれますか?

A. 審査の結果、支払い可能であれば、受付から10営業日以内に支払うと、協会けんぽが案内しています。個人の振込状況は、加入している支部に問い合わせます。

Q. 退職後も傷病手当金をもらえますか?

A. 退職日までに被保険者期間が継続して1年以上あり、退職日に傷病手当金を受けているか、受けられる状態であれば、残りの期間の支給を受けられます。退職日に出勤すると、条件を満たさなくなります。

齊藤 慧
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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