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傷病手当金は令和8年も標準報酬月額の3分の2が目安、18万円なら1日4000円。支給は通算1年6か月で、申請書は4ページ、提出先は協会けんぽの支部
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傷病手当金は令和8年も標準報酬月額の3分の2が目安、18万円なら1日4000円。支給は通算1年6か月で、申請書は4ページ、提出先は協会けんぽの支部

待期3日の数え方と給与との調整、申請書の記入者、振込の目安、退職後の継続給付まで、協会けんぽの案内と健康保険法で解説

傷病手当金は令和8年も標準報酬月額の3分の2が目安、18万円なら1日4000円。支給は通算1年6か月で、申請書は4ページ、提出先は協会けんぽの支部
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病気やケガで会社を休み、給与が出ないとき、健康保険から支給されるのが傷病手当金です。協会けんぽの案内では、1日あたりの額は「支給開始日以前12か月間の標準報酬月額の平均÷30日×3分の2」で、標準報酬月額が18万円なら1日4000円です。

気になるのは、自分はいくらもらえるのか、いつまで続くのか、申請書は誰が何を書くのか、ではないでしょうか。協会けんぽの申請書の記入の手引き(2026年9月版)には、振込先を公金受取口座にするかどうかを選ぶ欄もあります。

ここでは、協会けんぽの案内、申請書、健康保険法の条文(2026年10月時点)をもとに、金額の計算、待期、支給期間、申請書の4ページ、振込の目安、退職後の継続給付を、休み始めてから受け取るまでの順に整理します。

※編集部:本記事は、全国健康保険協会(協会けんぽ)の「傷病手当金」のページとよくあるご質問、傷病手当金支給申請書の記入の手引き(2026年9月版)、e-Gov法令検索の健康保険法(第99条、第104条)に基づく整理です(2026年10月22日確認)。健康保険組合や共済組合の加入者は、加入先の案内を確認してください。

1日の額は標準報酬月額の平均の30分の1の3分の2で、18万円なら1日4000円

協会けんぽの案内によると、傷病手当金の1日あたりの額は、支給開始日以前12か月間の各標準報酬月額を平均した額を30日で割り、さらに3分の2を掛けて求めます。支給開始日とは、一番最初に傷病手当金が支給された日のことです。

標準報酬月額は、毎月の給与などを区切りのよい額に当てはめた、健康保険料の計算の基礎になる額です。月の手取りや総支給額そのものではない点に注意してください。

協会けんぽの例では、標準報酬月額が令和7年3月〜8月は16万円、9月〜令和8年2月は18万円で、平均は17万円です。17万円の30分の1は約5670円(10円未満四捨五入)で、3分の2の3780円が1日あたりの額になります。

傷病手当金は1日いくらもらえる?標準報酬月額18万円・36万円と協会けんぽの公表例(17万円)で比べた1日の額と30日分の早見表

傷病手当金は1日いくらもらえる?標準報酬月額18万円・36万円と協会けんぽの公表例(17万円)で比べた1日の額と30日分の早見表
出所:協会けんぽ「傷病手当金」、e-Gov法令検索「健康保険法」第99条を基にナビプラマネー編集部作成

標準報酬月額の平均ごとの1日の額と30日分の目安

  • 17万円(協会けんぽの公表例):1日3780円、30日分11万3400円
  • 18万円(編集部試算):1日4000円、30日分12万円、月額18万円の3分の2は12万円
  • 36万円(編集部試算):1日8000円、30日分24万円、月額36万円の3分の2は24万円

目安としては、標準報酬月額のおよそ3分の2が、30日分の額になります。実際の支給は、休んだ日数に応じた日割りで、申請期間の日数分が支払われます。

健康保険法は、端数を10円単位で丸めたうえで3分の2を掛けると定める

金額の根拠は、健康保険法第99条第2項です。標準報酬月額の平均の30分の1に当たる額は、5円未満を切り捨て、5円以上10円未満を10円に切り上げます。

その額に3分の2を掛け、50銭未満は切り捨て、50銭以上1円未満は1円に切り上げて、1日の額が決まります。協会けんぽの例の5670円は、この丸めを済ませた額です。

この丸めのため、電卓で単純に割った額と、数円ずれることがあります。正確な額は、加入している協会けんぽの支部に確認してください。

加入が12か月に満たないときは、30万円または32万円との低い方で計算される

支給開始日以前の期間が12か月に満たない場合は、次のうち低い方の額を使って計算します。ひとつは、支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均です。

もうひとつは、全被保険者の標準報酬月額の平均額(前年度9月30日時点)で、支給開始日が令和7年3月31日以前なら30万円、令和7年4月1日以降なら32万円です。協会けんぽは、支給開始日が令和7年4月1日以降の場合は32万円としています。令和8年に休み始める人も、この区分で案内されています。

転職や定年後の再雇用などで、12か月の間に勤め先や健康保険の記号番号が変わった人は、追加の添付書類が必要になる場合があります。協会けんぽのよくあるご質問に、対象と書類の案内があります。

【編集者の視点】

傷病手当金の金額で、まず確認したいのは、自分の標準報酬月額です。手取りの3分の2でも、総支給額の3分の2でもなく、標準報酬月額が土台になります。給与明細の額とは一致しないため、確認が必要です。

目安をつかむには、会社の給与や社会保険の担当に、直近12か月の標準報酬月額を聞くのが確実です。聞くときは、休み始める予定の月と、直近12か月の間に転職や再雇用がなかったかも、あわせて伝えると話が早く進みます。

生活費の見通しを立てるときは、30日分の目安だけでなく、給与が出る日が一部あるか、会社の給与規程で休職中の扱いがどうなっているかも、先に確認しておくことをおすすめします。

齊藤 慧
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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