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傷病手当金は令和8年も標準報酬月額の3分の2が目安、18万円なら1日4000円。支給は通算1年6か月で、申請書は4ページ、提出先は協会けんぽの支部

待期3日の数え方と給与との調整、申請書の記入者、振込の目安、退職後の継続給付まで、協会けんぽの案内と健康保険法で解説

待期は連続3日で、休み始めの日が令和8年11月2日なら支給対象は11月5日から

協会けんぽの案内では、仕事を休んだ日から連続して3日間が待期で、4日目以降の仕事に就けなかった日に対して支給されます。待期には、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれ、給与が出たかどうかは関係ありません。

連続して2日休んだあと、3日目に出勤した場合は、待期3日間は成立しません。仕事中に発生した業務外の病気やケガで働けなくなった場合は、その日が待期の初日になります。

たとえば、令和8年11月2日(月)から休み始めた場合、11月2日・3日(文化の日)・4日が待期で、支給の対象は11月5日からです。この日付の置き方は、編集部の例です。

令和8年11月2日に休み始めたら傷病手当金はいつから?待期3日間と支給対象の始まり、通算1年6か月の区切りの日付早見表

令和8年11月2日に休み始めたら傷病手当金はいつから?待期3日間と支給対象の始まり、通算1年6か月の区切りの日付早見表
出所:協会けんぽ「傷病手当金」、e-Gov法令検索「健康保険法」第99条を基にナビプラマネー編集部作成

休み始めから支給期間の区切りまでの日付(令和8年11月2日に休み始めた場合)

  • 令和8年11月2日〜4日:待期(3日間)で支給なし。祝日の3日も待期に含まれる
  • 令和8年11月5日から:支給の対象。給与の支払いがあれば差額のみ
  • 令和10年5月初めごろまで(途中に出勤などで支給のない期間がない場合):支給された期間を通算して1年6か月が限度。支給のない期間があれば区切りの日付は後ろにずれる。正確な日付は支部で確認

待期は、4日以上の休業の条件にも関わります。初めて申請する場合、申請書の申請期間は、待期完成(3日間連続して休んだ日)の初日から、療養のために休んだ期間を記入します。申請期間は、初回に限らず暦で3か月以内にし、3か月を超える場合は申請用紙を分けて申請します。

支給期間は支給を始めた日から通算1年6か月で、同じ病気やケガの分が対象

健康保険法第99条第4項は、同一の疾病または負傷と、それによって発した疾病について、支給を始めた日から通算して1年6月間と定めています。協会けんぽも、支給期間は支給を開始した日から通算して1年6か月としています。

「通算」とは、途中で出勤して支給がなかった期間があっても、支給された期間を足していく数え方です。18か月(12か月+6か月)の枠の中で、支給のあった期間が数えられます。

退職後の継続給付で支給を受ける場合も、この1年6か月の枠の中で支給されます。1年6か月を過ぎたあとの扱いは、本記事の範囲外なので、加入先に確認してください。

給与が出ている日は、傷病手当金から調整され、全額出ていれば支給されない

傷病手当金は、休業している間の生活を保障する制度です。協会けんぽの案内では、給与の支払いがある間は支給されず、給与が傷病手当金の額より少ないときは、その差額が支給されます。

出勤していない日に支給された報酬等には、有給休暇の賃金、出勤の有無に関わらず支給している手当(通勤手当・扶養手当・住宅手当など)、食事や住居の現物支給が含まれます。残業手当など、出勤した日に対する報酬は、記入が不要です。

有給休暇を使った日にも、待期には数えられます。ただし、その日の給与が傷病手当金の額以上なら、支給はありません。有給を使うか、傷病手当金に切り替えるかは、会社と加入先に確認して決めるとよいでしょう。

申請書は4ページで、本人が2ページ、事業主と医師が1ページずつ記入する

協会けんぽの健康保険傷病手当金支給申請書は、4ページ構成です。記入の手引きには、1ページ目と2ページ目は被保険者(本人)、3ページ目は事業主、4ページ目は療養担当者(医師など)が記入すると示されています。

1ページ目には、氏名、住所、振込先の口座などを書きます。公金受取口座の利用を「1.希望する」にすると、マイナポータルなどで登録した口座に振り込まれるため、口座情報の記入は不要です。

2ページ目には、申請期間、傷病名、発病または負傷の年月日、仕事の内容、傷病の原因を書きます。労災の認定や、第三者行為(交通事故など)、障害年金、老齢年金の受給の確認欄もあります。

傷病手当金の申請書は4ページ、誰が何を書く?本人・事業主・医師の記入内容と令和8年に確認したい欄の早見表

傷病手当金の申請書は4ページ、誰が何を書く?本人・事業主・医師の記入内容と令和8年に確認したい欄の早見表

申請書のページごとの記入者と主な内容

  • 1ページ目(被保険者・本人):氏名・住所・振込先。公金受取口座の選択欄あり
  • 2ページ目(被保険者・本人):申請期間・傷病名・仕事の内容。年金・労災の確認欄あり
  • 3ページ目(事業主):勤務状況・給与の支払い状況。出勤した日を〇で表示
  • 4ページ目(療養担当者・医師):労務不能と認めた期間・傷病名。初診日と症状・経過を記入

3ページ目の事業主の欄では、申請期間のうち出勤した日を〇で表示し、出勤していない日に報酬を支給した日があれば、日付と金額を書きます。4ページ目の医師の欄には、労務不能と認めた期間は、治療期間ではなく、療養のため働けなかった期間を記入するという注記があります。

提出先は加入している協会けんぽの都道府県支部で、書き終えたら郵送する

提出先は、加入している協会けんぽの支部です。記入の手引きには、記入後は協会けんぽの都道府県支部に郵便で提出するとあります。各支部の所在地は、協会けんぽのホームページで確認できます。

申請のサイクルについて、協会けんぽのよくあるご質問は、事業主の証明が必要になるため、給与の締め日ごとに、1か月単位での申請をすすめています。長期に休む場合は、1回で終わりではない点を、先に知っておくと安心です。

申請の進み具合は、加入している支部に問い合わせます。そのときは、手元に資格情報のお知らせを用意するよう、協会けんぽが案内しています。

申請期限は、受けられるようになった日の翌日から2年で、日ごとに数える

健康保険の給付を受ける権利は、受けられるようになった日の翌日(消滅時効の起算日)から2年で時効になります。傷病手当金の起算日は、仕事に就けなかった日ごとに、その翌日です。協会けんぽの記入の手引き(6ページ)に書かれています。

振込は、審査で支払える場合に、受付から10営業日以内が目安

協会けんぽのよくあるご質問では、審査の結果、支払い可能であれば、受付から10営業日以内に支払うとしています。個人の振込状況は、加入している支部が答えます。

申請書は、訂正する場合は、訂正箇所を黒塗りにして、欄外に正しい内容を書く形です。事業主の証明と医師の記入は、書き漏れがないか、提出前に見返しておきましょう。

【編集者の視点】

傷病手当金は、休み始めてすぐに入金される制度ではありません。待期の3日間があり、そのうえで、申請書を本人、事業主、医師の3者が記入し、審査を経て、受付から10営業日以内という流れです。休職の初期は、手元の資金で数週間をつなぐ前提で、家計を考えておく必要があります。

書類を早く揃えるには、医師に記入を頼む日と、事業主に証明を頼む日を、先に決めておくことです。医師の欄は、通院の予定日に合わせて頼めば、申請期間の終わりと診察日を合わせやすくなります。

1か月ごとの申請を続ける場合は、毎回、同じ流れを繰り返すことになります。申請期間と、給与の締め日と、診察日の3つを、カレンダーに書き込んでおくと、申請の抜けを防げます。

齊藤 慧
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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