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高額療養費制度は令和8年8月から年間上限を新設。年収約370万〜770万円の医療費100万円の月は9万2940円に、年間上限は53万円、5区分の月額上限の一覧も

多数回該当、毎月100万円が続く場合の年間の自己負担、マイナ保険証と限度額適用認定証の手続き、令和9年8月の細分化予定を厚労省の資料で解説

令和8年7月までと比べ、月額上限は5区分すべてで上がった

令和8年7月までの月額上限は、大阪市の案内(70歳未満の被保険者)で、年収約1160万円以上の区分が25万2600円+(医療費−84万2000円)×1%、約770万円から約1160万円が16万7400円+(医療費−55万8000円)×1%です。

約370万円から約770万円は8万100円+(医療費−26万7000円)×1%、約370万円以下は5万7600円、住民税非課税は3万5400円でした。令和8年8月からは、5区分とも上限額が引き上げられています。

月額上限の定額部分の増減は、約370万円以下で3900円(5万7600円から6万1500円)、住民税非課税で1500円(3万5400円から3万6900円)です。式の区分は、定額部分と医療費の基準額の両方が変わるため、次の見出しで同じ医療費を当てはめて比べます。

医療費100万円の月の自己負担は、区分ごとに1500円から1万7110円増える

厚生労働省のページでは、令和8年8月からの制度で、70歳未満・年収約370万円から約510万円の人が医療費100万円の治療を受けた場合、自己負担は約9.3万円までに抑えられると説明しています。

ここでは、同じ医療費(10割で100万円、窓口3割、1か所の医療機関、直近12か月に高額療養費に該当した月がない場合)を、令和8年7月までの式と令和8年8月からの式に当てはめて比べました。編集部の試算です。

医療費100万円の月の自己負担はいくら増える?令和8年8月から5区分で、令和8年7月までと比べた試算(編集部試算)

医療費100万円の月の自己負担(編集部試算)の、令和8年7月までから令和8年8月から。約1160万円以上は25万4180円から27万1290円(プラス1万7110円)、約770万円から約1160万円は17万1820円から18万3130円(プラス1万1310円)、約370万円から約770万円は8万7430円から9万2940円(プラス5510円)、約370万円以下は5万7600円から6万1500円(プラス3900円)、住民税非課税は3万5400円から3万6900円(プラス1500円)。

【医療費100万円の月の自己負担はいくら増える?令和8年8月から5区分で、令和8年7月までと比べた試算(編集部試算)】

区分ごとの1か月の自己負担(令和8年7月までから令和8年8月から)

  • 約1160万円〜:25万4180円から27万1290円(プラス1万7110円)
  • 約770万円〜約1160万円:17万1820円から18万3130円(プラス1万1310円)
  • 約370万円〜約770万円:8万7430円から9万2940円(プラス5510円)
  • 〜約370万円:5万7600円から6万1500円(プラス3900円)
  • 住民税非課税:3万5400円から3万6900円(プラス1500円)

年収約370万円から約770万円の区分の医療費100万円の月は、式で9万2940円となり、厚生労働省のページの「約9.3万円」(年収約370万円から約510万円の例)と合います。年収約370万円から約770万円の区分では、医療費が28万6000円以上の月は、増える額は5510円で変わらず、医療費が少ない月でも小さくなりません(編集部試算)。定額の区分(約370万円以下・住民税非課税)も、窓口の自己負担が上限に届く月は、増える額は3900円・1500円で一定です。

毎月100万円の医療費が12か月続いても、年間の自己負担は区分ごとの年間上限で止まる

年間上限の効果は、医療費が高い月が何か月も続くときに表れます。厚生労働省の資料には、これまで多数回該当に該当しなかった方の例として、年76万7000円が53万円になり、約23.7万円軽くなる図があります。

さらに、極めて高額な医療を受けた方の例では、年57万3000円が53万円になり、約4.3万円軽くなる図もあります。これらは、資料に示された例の数字です。

ここでは、毎月100万円の医療費が12か月続く場合を、編集部が計算しました。1〜3か月目は月額上限、4か月目からは多数回該当の額を払うとして合計し、年間上限と比べています。

毎月100万円の医療費が12か月続くと年間の自己負担はいくら?令和8年8月からの5区分で、年間上限の効果を試算(編集部試算)

毎月100万円の医療費が12か月続く場合の年間の自己負担(編集部試算)。年間上限がない場合の12か月の合計と年間上限は、約1160万円以上が207万4770円で168万円、約770万円から約1160万円が138万6390円で111万円、約370万円から約770万円が67万8420円で53万円、約370万円以下が58万4100円で53万円、住民税非課税が33万2100円で29万円。年間の自己負担は年間上限で止まる。

【毎月100万円の医療費が12か月続くと年間の自己負担はいくら?令和8年8月からの5区分で、年間上限の効果を試算(編集部試算)】

区分ごとの12か月の合計、年間上限、年間の自己負担

  • 約1160万円〜:年間上限がない場合は207万4770円、年間上限は168万円、年間の自己負担は168万円
  • 約770万円〜約1160万円:年間上限がない場合は138万6390円、年間上限は111万円、年間の自己負担は111万円
  • 約370万円〜約770万円:年間上限がない場合は67万8420円、年間上限は53万円、年間の自己負担は53万円
  • 〜約370万円:年間上限がない場合は58万4100円、年間上限は53万円、年間の自己負担は53万円(年間上限41万円の人は41万円)
  • 住民税非課税:年間上限がない場合は33万2100円、年間上限は29万円、年間の自己負担は29万円

約370万円から約770万円の区分では、年間上限がなければ67万8420円のところ、53万円で止まり、差は14万8420円です。月額の上限に毎月届く人ほど、年間上限が効いてきます。

多数回該当は据え置かれ、直近12か月に3回以上該当すると4回目から下がる

多数回該当は、直近12か月の間に高額療養費に該当した月が3回以上ある場合に、4回目以降の自己負担限度額が下がる仕組みです。令和8年8月の見直しでは、長期に治療を受けている人の負担を増やさないため、金額が据え置かれました。

大阪市の案内によると、同じ国民健康保険の世帯で、直近12か月に3回以上限度額が適用されているとき、4回目から多数回該当になります。外来の限度額(70歳以上の個人ごとの上限)の適用を受けた回数は含まれません。

70歳未満では、1つの医療機関で1か月に2万1000円以上になった自己負担を合算できます。医科・歯科別、入院・外来別などの明細書ごとに数え、薬局の分は、処方箋を出した医療機関の分と合算します(大阪市の案内)。

【編集者の視点】

高額療養費の見直しで見落としやすいのは、年間上限が、月額上限の引き上げと同時に始まったことです。月だけを見ると上限が上がっているのに、1年を通して見ると、長く治療が続く人の負担に頭打ちができています。

どちらが自分に効くかは、治療の見通しで変わります。短い入院で済む人は、月額上限の引き上げの影響を主に受け、半年以上の通院や入院が続く人は、年間上限と多数回該当の影響が大きくなります。

まず、自分の区分と、これから数か月の医療費の見込みを、保険者に聞いて確かめておくと、家計の見通しを立てやすくなります。

齊藤 慧
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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