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高額療養費制度は令和8年8月から年間上限を新設。年収約370万〜770万円の医療費100万円の月は9万2940円に、年間上限は53万円、5区分の月額上限の一覧も
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高額療養費制度は令和8年8月から年間上限を新設。年収約370万〜770万円の医療費100万円の月は9万2940円に、年間上限は53万円、5区分の月額上限の一覧も

多数回該当、毎月100万円が続く場合の年間の自己負担、マイナ保険証と限度額適用認定証の手続き、令和9年8月の細分化予定を厚労省の資料で解説

高額療養費制度は令和8年8月から年間上限を新設。年収約370万〜770万円の医療費100万円の月は9万2940円に、年間上限は53万円、5区分の月額上限の一覧も
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高額療養費制度は、令和8年8月診療分から、月額の上限額が見直され、新たに「年間上限」ができました。令和8年8月から令和9年7月までの1年間が、最初の年間上限の対象期間として進んでいます。

長く通院や入院が続く人にとって気になるのは、自分の区分だと月にいくらまで、1年でいくらまでに収まるのか、窓口でその上限までの支払いにするにはどうするのか、ではないでしょうか。令和9年8月には所得区分の細分化も予定されています。

ここでは、厚生労働省の資料(令和8年8月診療分から)と、自治体の案内をもとに、70歳未満の月額上限・多数回該当・年間上限、医療費100万円の月の自己負担の増減、窓口での手続きを整理します。

※編集部:本記事は、厚生労働省「高額療養費制度を利用される皆さまへ」(更新日2026年7月31日)と、同「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」、大阪市「高額療養費」(2026年8月31日)に基づく整理です。令和9年8月の細分化は予定で、保険者によって取扱いが異なる場合があります。

令和8年8月から月額上限が見直され、新たに年間上限ができた

厚生労働省のページによると、令和8年8月からは、低所得者の負担に配慮しつつ、一人当たり医療費の伸びに応じて月額の負担上限額を見直しています。あわせて、新たに年単位の上限額である「年間上限」を設けました。

年間とは、8月から翌年7月までを指します。月ごとの自己負担額が積み上がっても、年間の上限額に達したあとは、それ以上の医療費については、保険者から還付を受けられます。

見直しの考え方として、厚生労働省は、主に療養期間が短い人に追加の負担をお願いする一方で、多数回該当の金額を維持し、年間上限を設けることで、長期療養者や低所得者のセーフティネットを強化するとしています。

70歳未満の区分は、令和8年8月からも5つです。年収の目安は、約1160万円以上、約770万円から約1160万円、約370万円から約770万円、約370万円以下、住民税非課税に分かれます。

令和8年8月から高額療養費の上限はいくら?70歳未満の月額上限・多数回該当・年間上限の5区分の一覧

令和8年8月からの70歳未満の高額療養費の上限額(月額上限・多数回該当・年間上限)。約1160万円以上は27万300円+(医療費−90万1000円)×1%・14万100円・168万円、約770万円から約1160万円は17万9100円+(医療費−59万7000円)×1%・9万3000円・111万円、約370万円から約770万円は8万5800円+(医療費−28万6000円)×1%・4万4400円・53万円、約370万円以下は6万1500円・4万4400円・53万円、住民税非課税は3万6900円・2万4600円・29万円。年収約200万円以下で該当が確認できた人の年間上限は41万円。

【令和8年8月から高額療養費の上限はいくら?70歳未満の月額上限・多数回該当・年間上限の5区分の一覧】

区分ごとの月額上限、多数回該当、年間上限(令和8年8月から令和9年7月まで)

  • 約1160万円〜:月額上限は27万300円+(医療費−90万1000円)×1%、多数回該当は14万100円、年間上限は168万円
  • 約770万円〜約1160万円:月額上限は17万9100円+(医療費−59万7000円)×1%、多数回該当は9万3000円、年間上限は111万円
  • 約370万円〜約770万円:月額上限は8万5800円+(医療費−28万6000円)×1%、多数回該当は4万4400円、年間上限は53万円
  • 〜約370万円:月額上限は6万1500円、多数回該当は4万4400円、年間上限は53万円(年収約200万円以下で該当が確認できた人は41万円)
  • 住民税非課税:月額上限は3万6900円、多数回該当は2万4600円、年間上限は29万円

年間上限は、年収約200万円以下(健保は標準報酬月額15万円以下、国保は旧ただし書き所得86万円以下)の区分に該当することが確認できた人は41万円で、令和9年8月以降に償還払いと、厚生労働省の資料に書かれています。大阪市の案内では、国民健康保険の世帯で基礎控除後の総所得金額等が86万円未満の場合を41万円としており、境目の書き方が資料で異なるため、加入先に確認してください。

区分は、年収そのものではなく、会社員などの健康保険は標準報酬月額、国民健康保険は所得で決まります。年収の目安は、あくまで目安です。

齊藤 慧
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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