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出生後休業支援給付金で育休中の給付は「手取り10割相当」に変わった。夫婦ともに14日以上の育休が条件

【雇用均等基本調査】男性の育休は2週間未満が約2割

出生後休業支援給付金を受け取るには、14日以上の育休が必要です。実際に男性がどのくらいの期間育休を取っているのかを、厚生労働省の調査で確かめます。

男性の取得率は50.9%

厚生労働省が2026年7月31日に公表した「令和7年度雇用均等基本調査」によると、男性の育児休業取得率は50.9%でした。前年度の40.5%から10.4ポイント上がり、初めて5割を超えています。

この取得率は、2023年10月1日から2024年9月30日までに配偶者が出産した男性のうち、2025年10月1日までに育休を始めた人の割合です。女性の取得率は88.3%でした。

取得期間の内訳

2024年4月から2025年3月までに育休を終えて復職した男性の取得期間を見ると、主な区分は次のとおりです。

  • 5日未満:6.8%
  • 5日から2週間未満:14.1%
  • 2週間から1か月未満:28.0%
  • 1か月から3か月未満:30.3%
  • 3か月から6か月未満:10.1%

2週間未満の人は、合わせて20.9%いました。14日に届かない育休では出生後休業支援給付金の上乗せは受けられないので、日数を決めるときは14日という区切りもあわせて考えておくとよいでしょう。

申請は原則として勤務先を通じて行う

出生後休業支援給付金を受け取るには、支給申請が必要です。手続きの流れと、2026年8月1日からの見直しを確認しておきましょう。

育児休業給付と一緒に申請

申請書を出すのは、原則として被保険者を雇っている事業主です。本人が希望すれば、自分でハローワークに出すこともできます。

出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金や育児休業給付金と一緒に申請するのが原則で、給付金の支給決定のあとに単独で申請することもできます。給付金は、支給決定から約1週間で本人の口座に振り込まれます。

2026年8月からの見直し

2026年8月1日からは、母親が申請する場合も、父親と同じように母子健康手帳の写し(出生届出済証明のページで、配偶者の氏名・生年月日が書かれたもの)で配偶者を確認できるようになりました。同じ子について育児休業給付を受けていて提出済みなら、改めて出す必要はありません。

配偶者が無業者や自営業者などの場合は、確認書類として課税(非課税)証明書を出します。いまはマイナンバーで地方税の情報を確かめて提出を省けるかを試行中で、課税(非課税)証明書を出すときは配偶者の同意書もあわせて提出します。

まとめにかえて

出生後休業支援給付金は、両親がそれぞれ14日以上の育休を取ると、育児休業給付に休業前の賃金の13%が最大28日分上乗せされる制度です。月給30万円の人が28日休めば3万6400円、冒頭の声のように夫が14日休むなら1万8200円が上乗せされます。

一方で、休業開始時賃金日額には上限があり、上乗せは最大6万205円です。男性の育休は2週間未満が約2割で、14日に届かなければ上乗せは受けられません。

育休の日数や申請の段取りは、出産の予定がわかった段階で勤務先の担当者と相談しておくと安心です。要件や給付額は、勤務先を管轄するハローワークや、厚生労働省の育児休業等給付コールセンター(0570-200-406)でも確かめられます。

太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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