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年金生活者支援給付金、夫に先立たれた妻は対象になることも。年金194万円でも判定に使うのは「80万円」

夫に先立たれた妻の年金生活者支援給付金を試算

では、冒頭の声に近い例で、夫に先立たれる前とあとの判定を比べてみます。

試算の前提

  • 妻は69歳(1956年4月2日以後生まれ)で、保険料を納めた期間は420月(35年)
  • 妻自身の年金は、老齢基礎年金が年74万円、老齢厚生年金が年6万円
  • 夫の老齢厚生年金(報酬比例部分)は年160万円で、夫には住民税がかかっていた
  • 夫婦2人暮らしで、夫に先立たれたあと妻はひとり暮らし。妻に住民税はかからない

遺族厚生年金は年114万円

遺族厚生年金の額は、原則として夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3です。この例では160万円の4分の3で、年120万円になります。

65歳以上で自分の老齢厚生年金がある妻は、夫の報酬比例部分の2分の1と自分の老齢厚生年金の2分の1を足した額(83万円)とも比べ、高いほうの120万円が遺族厚生年金の額になります。そこから自分の老齢厚生年金の6万円を差し引いた年114万円が、実際に支給される遺族厚生年金です。

例)69歳の妻・夫に住民税がかかっていた場合 夫に先立たれる前とあとの年金生活者支援給付金

69歳の妻で夫に住民税がかかっていた場合の試算。夫に先立たれる前は、妻の年金収入は年80万円(老齢基礎年金74万円と老齢厚生年金6万円)で判定に使う額も80万円だが、同じ世帯の夫に住民税がかかっているため給付金は対象外。夫に先立たれたあとは、遺族厚生年金114万円が加わり年金の合計は年194万円になるが、遺族厚生年金は判定に数えないため判定に使う額は80万円のまま。世帯は妻だけで住民税は非課税となり、給付金は月4918円(年5万9016円)。
  • 【夫に先立たれる前の年金収入】年80万円(老齢基礎年金74万円+老齢厚生年金6万円)
  • 【夫に先立たれる前の判定】判定に使う額は80万円だが、同じ世帯の夫に住民税がかかるため対象外
  • 【夫に先立たれたあとの年金収入】年194万円(うち遺族厚生年金114万円)
  • 【夫に先立たれたあとの判定】判定に使う額は80万円で、世帯は妻だけ・住民税は非課税
  • 【給付額】月4918円(年5万9016円)

判定に使う額は80万円のまま

夫に先立たれたあと、妻が受け取る年金は年194万円に増えます。しかし、判定に使うのは遺族厚生年金を除いた80万円で、82万6500円以下に収まります。

給付額は、5620円に納めた期間の420月を掛けて480月で割った月4918円です(計算結果の50銭以上は1円に切り上げ)。冒頭の声のように、夫の住民税で対象外だった妻でも、この例なら12か月で5万9016円を受け取れる試算になりました。

夫に先立たれたら年金生活者支援給付金の請求は早めに

夫に先立たれて対象になる可能性があると分かっても、請求しなければ給付金は支給されません。ここでは、請求の時期で受け取れる額がどう変わるかを確かめます。

はがきを待っていると

日本年金機構は、市町村から毎年届く所得情報をもとに判定し、新たに対象になる人へ9月ごろから順次はがき型の請求書を送っています。一方で同じ年金Q&Aには、世帯構成の変更などで要件に当てはまるようになった場合は、自分で認定請求の手続きが必要とも書かれています。

そして同法の第6条では、給付金の支給は、請求した日の属する月の翌月から始まると定めています。災害などやむを得ない理由がある場合を除き、請求が遅れた月の分はさかのぼって受け取れません。

請求が4か月遅れると

試算の妻が、2026年11月に夫に先立たれた場合で比べます。11月中に請求すれば12月分から支給されますが、請求が2027年3月になると、支給は4月分からです。

例)2026年11月に夫に先立たれた場合 請求した月で変わる年金生活者支援給付金

2026年11月に夫に先立たれ、給付額が月4918円の場合の試算。2026年11月に請求すれば12月分から支給される。2027年1月に請求すると2月分からで、11月に請求した場合と比べて2か月分の9836円を受け取れない。2027年3月に請求すると4月分からで、4か月分の1万9672円を受け取れない。給付金は請求した月の翌月分から支給される。
  • 【2026年11月に請求】2026年12月分から支給
  • 【2027年1月に請求】2027年2月分から支給。受け取れないのは2か月分の9836円
  • 【2027年3月に請求】2027年4月分から支給。受け取れないのは4か月分の1万9672円

月4918円でも、4か月遅れれば2万円近くになります。夫に先立たれた直後は手続きが重なりますが、給付金の請求も早めに済ませておきたいところです。

遺族厚生年金の請求とあわせて

遺族厚生年金の請求は、年金事務所か街角の年金相談センターで行います。その際に、給付金の対象になるかどうかもあわせて相談しておくと、請求が後回しになりません。

太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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