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年金生活者支援給付金、夫に先立たれた妻は対象になることも。年金194万円でも判定に使うのは「80万円」
miya227/shutterstock.com
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年金生活者支援給付金、夫に先立たれた妻は対象になることも。年金194万円でも判定に使うのは「80万円」

年金生活者支援給付金、夫に先立たれた妻は対象になることも。年金194万円でも判定に使うのは「80万円」
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「夫は厚生年金が多く住民税がかかっていたので、私は年金生活者支援給付金の対象外でした。69歳で夫に先立たれ、いまはひとり暮らしです。遺族年金も入るようになりましたが、私も給付金を受け取れるようになるのでしょうか」

夫に先立たれた方から、このような疑問の声が届くこともあります。遺族年金が加わって年金の合計が増えたため、かえって給付金の基準から遠のいたように感じる方もいるでしょう。

日本年金機構の年金Q&Aでは、世帯構成の変更などで要件に当てはまるようになった場合、自分で認定請求の手続きをする必要があると案内されています。2026年10月分からの所得の基準は82万6500円で、遺族年金はこの判定に含めません。

この記事では、夫に先立たれたあと年金生活者支援給付金の判定がどう変わるのかを、法令と一次資料で確かめます。そのうえで、夫に住民税がかかっていた69歳の妻の例で給付額を試算し、請求が遅れたときに受け取れなくなる額も見ていきます。

夫に先立たれると年金生活者支援給付金の判定が変わる

はじめに、夫が健在だったころに妻が給付金の対象外だった理由と、夫に先立たれたあとに何が変わるのかを整理します。

夫の住民税で対象外だった妻

老齢年金生活者支援給付金には、本人を含む世帯全員の市町村民税が非課税という要件があります。妻自身の年金が少なくても、同じ世帯の夫に住民税がかかっていれば、妻は給付金を受け取れません。

夫の厚生年金が多い世帯では、この要件で妻が対象から外れていることがあります。冒頭の声の方も、まさにこの形だったと考えられます。

判定するのは「同じ世帯」の人

年金生活者支援給付金の支給に関する法律施行令の第2条では、住民税の要件を、本人と同一の世帯に属する人が市町村民税を課されていないことと定めています。夫に先立たれて妻がひとり暮らしになれば、住民税を確かめる相手は妻だけになるのです。

つまり、夫の住民税で対象外だった妻も、夫に先立たれたあとは対象になる可能性があります。ただし、日本年金機構からはがき型の請求書が届くのを待つのではなく、自分で請求する必要がある点に注意が必要です。

遺族厚生年金は年金生活者支援給付金の判定に数えない

世帯の住民税の次に気になるのが、夫に先立たれて増えた遺族厚生年金の扱いです。妻の年金の合計が増えたことで、所得の基準を超えてしまわないのでしょうか。

数えるのは妻自身の老齢年金

日本年金機構の「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」では、判定に使う前年の年金収入に、遺族年金などの非課税収入は含まれないと明記されています。夫に先立たれて遺族厚生年金が加わっても、判定に使う額は妻自身の老齢基礎年金や老齢厚生年金の分だけです。

その額が2026年10月分からは82万6500円以下(1956年4月1日以前生まれは82万4100円以下)なら、老齢年金生活者支援給付金の対象です。超えていても92万6500円以下(同92万4100円以下)なら、補足的老齢年金生活者支援給付金を受け取れます。

65歳以上の妻の遺族厚生年金

65歳以上で自分の老齢厚生年金がある妻は、自分の老齢厚生年金が先に全額支給されます。遺族厚生年金は、それを上回る分だけが支給される仕組みです。

自分の老齢厚生年金は課税される年金なので、判定に数えます。夫に先立たれる前とあとで、判定に使う額はほとんど変わらないと考えてよいでしょう。

子どもと同居している場合

夫に先立たれたあと、子どもの世帯と同居したり、子どもが実家に戻ってきたりすることもあるでしょう。同じ世帯の子どもに住民税がかかっていれば、世帯全員が非課税という要件を満たさず、妻は給付金を受け取れません。

太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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