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年金生活者支援給付金は夫婦だと1人分しか受け取れないのか。国民年金中心の68歳夫と66歳妻なら2人とも対象で、夫婦で月「8898円」
Kiranao/shutterstock.com
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年金生活者支援給付金は夫婦だと1人分しか受け取れないのか。国民年金中心の68歳夫と66歳妻なら2人とも対象で、夫婦で月「8898円」

年金生活者支援給付金は夫婦だと1人分しか受け取れないのか。国民年金中心の68歳夫と66歳妻なら2人とも対象で、夫婦で月「8898円」
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「68歳の夫と66歳の私は、どちらも国民年金が中心で、年金収入は夫が年78万円、私が年72万円ほどです。年金生活者支援給付金は、夫婦だと1人分しか受け取れないのでしょうか」

年金で暮らすご夫婦から、このような疑問の声が届くことがあります。給付金の要件に「世帯」という言葉が出てくるため、迷うのも無理はありません。

日本年金機構が2026年9月1日に更新した「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)が届いた方へ」に載る令和8年度版のリーフレットでは、2026年10月分からの所得の基準を82万6500円以下(1956年4月1日以前生まれは82万4100円以下)と示しています。請求書が2027年1月4日までに届けば、2026年10月分にさかのぼって受け取れるという案内もあります。

この記事では、給付金が夫婦それぞれに支給されるしくみと、世帯で確かめる住民税の条件を一次資料で確かめます。そのうえで夫婦の3つの例で月額を試算し、夫と死別したあとの扱いや請求の期限も整理します。

年金生活者支援給付金は夫婦それぞれに支給される

はじめに、冒頭の疑問の前提になっている「世帯で1人分」という受け止め方が正しいかを確かめます。

「世帯で1人分」ではない

年金生活者支援給付金の支給に関する法律の第2条では、老齢基礎年金を受け取る本人の前年の公的年金等の収入金額とその他の所得の合計額が基準額以下であることなどを要件に、その本人に給付金を支給すると定めています。夫も妻も老齢基礎年金を受けていれば、それぞれが1人の受給者として判定されるのです。

請求書(はがき型)も、宛名に書かれた本人が氏名を記入して出す形です。夫婦2人とも条件を満たせば、給付金は2人分になります。

世帯で見るのは住民税だけ

世帯の状況が問われるのは、本人を含む世帯全員の市町村民税が非課税かどうかという点です。82万6500円という所得の基準は、夫婦の年金を足した額ではなく、1人ずつの年金収入とその他の所得の合計で見ます。

つまり、夫婦で年金を合わせると基準を超える場合でも、1人ずつが基準以下であれば対象になりえます。反対に、世帯の中に住民税がかかる人が1人でもいると、ほかの家族は対象から外れます。

【2026年10月分から】年金生活者支援給付金の要件と給付額

次に、2026年10月分からの要件と給付額を、日本年金機構と厚生労働省の案内で確かめます。

老齢年金生活者支援給付金の要件と給付額(2026年10月分から)

2026年10月分からの老齢年金生活者支援給付金の要件と給付額。65歳以上で老齢基礎年金を受け、本人を含む世帯全員の市町村民税が非課税で、本人の2025年の年金収入とその他の所得の合計が82万6500円以下(1956年4月1日以前生まれは82万4100円以下)であること。給付額の月額は5620円×納付済期間÷480月と、1万1768円(1956年4月1日以前生まれは1万1734円)×免除期間÷480月の合計。所得の基準は夫婦で合算せず本人ごとに判定する。
  • 【本人の年齢・年金】65歳以上で老齢基礎年金を受けている
  • 【世帯の住民税】本人を含む世帯全員の市町村民税が非課税
  • 【本人の所得の基準】1956年4月2日以後生まれは82万6500円以下、1956年4月1日以前生まれは82万4100円以下
  • 【補足的老齢年金生活者支援給付金の所得の基準】1956年4月2日以後生まれは82万6500円超92万6500円以下、1956年4月1日以前生まれは82万4100円超92万4100円以下
  • 【給付額(保険料を納めた期間の分)】5620円×納付済期間÷480月
  • 【給付額(全額・4分の3・半額免除期間の分)】1956年4月2日以後生まれは1万1768円×免除期間÷480月、1956年4月1日以前生まれは1万1734円×免除期間÷480月

受け取るための3つの要件

老齢年金生活者支援給付金を受け取れるのは、65歳以上で老齢基礎年金を受けていて、世帯全員の市町村民税が非課税の人です。そのうえで、2025年の年金収入とその他の所得の合計が82万6500円以下(1956年4月1日以前生まれは82万4100円以下)であることが求められます。

障害年金や遺族年金などの非課税の収入は、この合計に含めません。所得の合計が基準を超えても92万6500円以下(同92万4100円以下)なら、額を調整した補足的老齢年金生活者支援給付金の対象になります。

給付額は納めた期間で決まる

給付額は、保険料を納めた期間と免除を受けた期間に応じて決まります。40年(480月)すべて納めた人は月5620円で、これが基準となる額です。

免除を受けた期間の分の単価は、1956年4月2日以後生まれで1万1768円と、納めた期間の分の約2倍です。計算した額の1円未満は、50銭以上を切り上げ、50銭未満を切り捨てます。

太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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