三石 由佳
この記事はここがポイント
- 運用指図者の期間は通算加入者等期間に算入され、60歳からの老齢給付金受給に必要な10年の要件にも反映される仕組み。
- 掛金を拠出せず既存の個人別管理資産の運用商品の選択や資産配分の見直しを加入者と同様に継続できる制度上の立場。
- 退職後に手続きをせず6か月放置して自動移換されると、資産が運用されず通算加入者等期間にも算入されない不利益。
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みずほ銀行出身。FP2級保有。確定拠出年金の講師として全国でセミナーに登壇。フィンテック企業広報を経て、現在は株式会社モニクルリサーチにて、官公庁のデータをもとに、年金や資産運用、新NISA、iDeCo等の記事を執筆。