年金が月7万円の一人暮らしで、生活保護費はいくらになるのでしょうか。令和8年10月から、生活扶助に上乗せされる特例加算が、1人あたり月1500円から2500円に引き上げられました。
生活保護費は、国が定める最低生活費から、年金などの収入を引いた差額で決まります。最低生活費は、お住まいの地域の級地によって違うため、年金が同じ月7万円でも、受け取れる額は地域で変わります。
ここでは、厚生労働省の令和8年度の基準と被保護者調査をもとに、65歳の単身世帯の生活扶助の額、年金との差額の試算、受給世帯の状況を整理します。
※編集部:本記事は、厚生労働省「令和8年度生活扶助基準の見直しについて」(令和8年2月27日の社会保障審議会生活保護基準部会資料)、同省の生活保護制度のページ、被保護者調査(令和8年7月分概数、令和8年10月7日公表)に基づく整理です。実際の保護費は、世帯の状況によって異なるため、福祉事務所で確認してください。
令和8年10月から特例加算は月1500円から2500円に、1年間の措置
厚生労働省の資料によると、生活扶助の基準は、令和7年度から8年度の2年間、臨時的・特例的な措置として、1人あたり月額の特例加算が上乗せされています。令和7年度は月1500円でした。
令和8年度は、令和8年10月から1年間、特例加算を1000円引き上げ、1人あたり月2500円とする見直しです。入院患者と介護施設の入所者は、食費や光熱費などが現物で給付されているため、加算額は月1000円のままです。
特例加算をつけても、従前の基準額より下がる世帯には、従前の基準額が保障されます。令和9年度以降の基準は、令和9年度の予算編成の中で、定期検証を1年前倒しして検討するとされています。
65歳の単身の生活扶助は、1級地-1で月7万6880円、3級地-2で月6万8850円
生活保護の基準は、市区町村ごとに、1級地-1から3級地-2までの6区分に分かれています。同じ65歳の単身世帯でも、物価などの地域差を反映して、級地ごとに生活扶助の額が違います。
厚生労働省の資料から、65歳の単身世帯の生活扶助基準額を、令和7年度基準(令和7年10月〜令和8年9月)と令和8年度基準(令和8年10月〜令和9年9月)で並べると、次の表のとおりです。
令和8年10月から生活保護の生活扶助はいくら変わる?65歳の一人暮らしで級地別に令和7年度基準と比べた月額の早見表
高齢単身世帯(65歳)の生活扶助基準額。第1類・第2類の費用と、臨時的・特例的な措置に係る額の合計
【令和8年10月から生活保護の生活扶助はいくら変わる?65歳の一人暮らしで級地別に令和7年度基準と比べた月額の早見表】
65歳の単身世帯の生活扶助基準額(令和7年度基準から令和8年度基準)
- 1級地-1:7万6880円から7万6880円(0円)
- 2級地-1:7万2490円から7万3490円(プラス1000円)
- 3級地-2:6万7850円から6万8850円(プラス1000円)
1級地-1だけ、令和7年度と令和8年度の額が同じです。令和4年の検証結果を反映した額7万4250円に、特例加算2500円と経過的加算130円を足すと7万6880円で、従前額と並ぶ水準になるためと考えられます。
2級地-1と3級地-2は、特例加算が1500円から2500円に増えた分の1000円が、そのまま基準額に反映されています。級地の区分は、市区町村ごとに厚生労働省の級地一覧で確認できます。
元厚労省担当の専門紙の新聞記者。公的社会保障(年金・医療・介護)やNISA・iDeCoを横断分析。難解な一次データを生活者視点に翻訳し、知っておきたい家計防衛の知見と、安全で実用的な情報を提供。