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【12月15日は年金支給日】ひとり暮らしの年金は2カ月分でいくら?国民年金の満額なら14万1216円。12月に天引きされるものと所得税の精算
takasu/shutterstock.com
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【12月15日は年金支給日】ひとり暮らしの年金は2カ月分でいくら?国民年金の満額なら14万1216円。12月に天引きされるものと所得税の精算

【12月15日は年金支給日】ひとり暮らしの年金は2カ月分でいくら?国民年金の満額なら14万1216円。12月に天引きされるものと所得税の精算
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2026年12月15日(火)は、年金の支給日です。年金は、日本年金機構によると原則として偶数月の15日に支払われ、1回の支給で前月までの2カ月分が届きます。12月に支払われるのは、10月分と11月分です。15日が土日または祝日のときはその直前の平日に支払われますが、2026年12月15日は火曜日のため、当日に支払われます。ひとり暮らしの場合、12月に届いた年金で、年末年始をはさんだ次の支給日までの2カ月を暮らすという人もいるのではないでしょうか。

日本年金機構は2026年10月2日、10月から介護保険料などの天引きの金額が変わり、年金の振込額が変わる人へ年金振込通知書を送っていると案内しました。さらに12月の支給では、令和8年分の所得税の精算も行われるため、12月の振込額が10月と同じとはかぎりません。本記事では、厚生労働省が公表している令和8年度の年金額の例をもとに、1人分の年金の2カ月分の目安を確かめます。

記事の後半では、12月の年金から天引きされるものと所得税の精算のしくみ、受給者の平均月額、12月の振込の前に確かめたい書類を解説します。

【12月15日は年金支給日】ひとり暮らしの年金は2カ月分でいくら?国民年金の満額なら14万1216円

まずは、令和8年度の年金額から、1人分の2カ月分の目安を見てみましょう。

国民年金(老齢基礎年金)の満額=月額7万608円、2カ月分で14万1216円

厚生労働省が2026年1月23日に公表した「令和8年度の年金額改定についてお知らせします」によれば、国民年金(老齢基礎年金)の令和8年度の満額は、1人分で月額7万608円です。2カ月分にすると14万1216円になります。昭和31年4月1日以前に生まれた人の満額は月額7万408円で、2カ月分は14万816円です。日本年金機構によると、満額を受け取れるのは、20歳から60歳になる前までの40年間、保険料をすべて納めた場合です。20歳から60歳になるまでの第2号・第3号被保険者の期間も、保険料を納めた期間に含まれます。保険料を納めた月数が少ない人や、免除を受けた期間がある人は、その月数に応じて計算した金額になります。

経歴別の年金額の例=厚生年金の期間が中心の人は2カ月分で26万9280円〜35万3586円

厚生労働省の発表では、令和6年度に65歳になる人の加入期間や収入をもとに、経歴と男女別に令和8年度の年金額を概算しています。基礎年金と厚生年金を合わせた月額と、それを2カ月分にした金額は次のとおりです。

  • 厚生年金期間中心(20年以上)の男性:月額17万6793円、2カ月分で35万3586円
  • 国民年金(第1号被保険者)期間中心(20年以上)の男性:月額6万3513円、2カ月分で12万7026円
  • 厚生年金期間中心(20年以上)の女性:月額13万4640円、2カ月分で26万9280円
  • 国民年金(第1号被保険者)期間中心(20年以上)の女性:月額6万1771円、2カ月分で12万3542円
  • 国民年金(第3号被保険者期間)中心(20年以上)の女性:月額7万8249円、2カ月分で15万6498円

12月15日に届く年金(10月・11月分)の目安【令和8年度・1人分】

12月15日に届く年金(10月・11月分)の目安【令和8年度・1人分】

経歴別の金額は、それぞれの経歴の平均的な加入期間や収入から計算した概算で、基礎年金の金額には振替加算などの加算も含まれています。また、実際の年金額は一人ひとりの加入記録によって決まります。同じ経歴の人でも、加入していた年数や収入によって金額は変わるため、目安の一つとして見ておくとよいでしょう。年金額の違いは、それぞれが歩んできた働き方や加入の経歴の違いから生まれるものと考えられます。また、12月に口座に振り込まれるのは、ここから介護保険料や税金などが差し引かれたあとの金額である点にも注意が必要です。

12月15日に届く年金は10月・11月の2カ月分で、国民年金の満額なら14万1216円、厚生年金の期間が中心の人の例では26万9280円〜35万3586円が目安です。

【12月の支給で天引きされるもの】介護保険料・住民税などと、令和8年分の所得税の精算

では、12月の年金からは何が差し引かれるのでしょうか。

年金から天引きされるもの=介護保険料は65歳以上で年金の受給額が年18万円以上の人

日本年金機構の「年金振込通知書」の説明によると、1回に支払われる年金額から、介護保険料と、国民健康保険料(税)または後期高齢者医療保険料、所得税および復興特別所得税、個人住民税および森林環境税を差し引いた残りが振り込まれます。

日本年金機構の年金Q&Aによると、介護保険料が年金から差し引かれるのは、65歳以上で、年金の年間の受給額が18万円以上の人です。住民税および森林環境税は、65歳以上で、老齢または退職を理由とする年金の年間の受給額が18万円以上の人が対象です。国民健康保険料(税)は65歳以上75歳未満、後期高齢者医療保険料は75歳以上(65歳以上75歳未満で後期高齢者医療制度に当てはまる人を含む)の人が対象で、どちらも年金の年間の受給額が18万円以上であること、介護保険料が年金から差し引かれていることが前提です。そのうえで、介護保険料と合わせた金額が、各支払期に支払われる天引きの対象の年金額の2分の1を超える場合は、年金からは差し引かれません。年金振込通知書の説明でも、各支払期に差し引かれる金額は変わる場合があるため、市区町村から届く通知書で確かめるよう案内されています。注意したいのは、天引きされるかどうかが年齢や年金の種類・受給額などで決まり、毎年同じとはかぎらない点です。

12月の支給で令和8年分の所得税を精算=11月までの源泉徴収との差を12月の年金で調整

日本年金機構の「令和8年度税制改正による公的年金等に係る主な改正事項」(2026年6月17日掲載)によると、令和8年度税制改正で所得税の基礎控除が引き上げられ、年金から源泉徴収する所得税の計算に使う控除額も変わりました。日本年金機構の「老齢年金から源泉徴収される所得税の控除を受けるとき」では、65歳以上で所得税の源泉徴収の対象となる年金額は、令和8年分は205万円以上、令和9年分以降は214万円以上とされています。税の扱いは人によって違うため、確定した情報としてではなく、届いた通知書や案内とあわせて確かめておきたいところです。

令和8年分の所得税は、11月までの年金支払いでは改正前の控除額で源泉徴収し、12月の年金支払いのときに、改正後の控除額で計算した1年分の税額との精算が行われます。払いすぎた分があれば、原則として還付されます。この精算のメリットは、1年分の税額との差が12月の年金の中で調整される点です。一方で、還付される金額は人によって違い、もともと所得税が源泉徴収されていなかった人は、この精算で振込額が変わることはないと考えられます。

年金から天引きされるものと、対象になる人

年金から天引きされるものと、対象になる人

12月の振込額は、天引きの金額の変更や所得税の精算によって、10月と違う金額になることもあると考えられます。振込額だけを見て増えた、減ったと考えるのではなく、年金支払額と、差し引かれた保険料や税金を分けて見ると、何が変わったのかがわかりやすくなるでしょう。

【年金の平均月額】厚生年金保険(第1号)は15万1142円、国民年金は5万9431円

実際に年金を受け取っている人の平均も見ておきましょう。

厚生年金保険(第1号)の老齢年金=平均月額15万1142円、2カ月分で30万2284円

厚生労働省の「令和6年度 厚生年金保険・国民年金事業の概況」によれば、2025年3月末にあたる令和6年度末現在の厚生年金保険(第1号)の老齢年金の受給者の平均年金月額は、あわせて受け取る老齢基礎年金の金額を含めて15万1142円です。

国民年金の老齢年金=平均月額5万9431円、2カ月分で11万8862円

同資料によると、国民年金の老齢年金(受給資格期間25年以上)の受給者の平均年金月額は、令和6年度末現在で5万9431円です。

これらは令和6年度末(2025年3月末)現在の平均で、令和7年度・令和8年度の年金額の改定は反映されていません。1章で見た令和8年度の例とは、集計の時点も対象も違う数字なので、並べて比べるときは注意が必要です。平均の数字は、加入していた期間の短い人から長い人までを合わせた数字のため、自分の年金額とは離れていることもあるでしょう。厚生年金保険(第1号)の平均には、あわせて受け取る老齢基礎年金の金額が含まれているため、国民年金の老齢年金(基礎年金)の平均とは、金額の成り立ちが違う点にも気をつけたいところです。自分の金額は、手元の年金振込通知書やねんきんネットで確かめておきたいところです。平均の数字と自分の通知書に書かれた金額を並べてみると、2カ月の暮らしに使えるお金の見通しを立てる手がかりになるでしょう。とくにひとり暮らしでは、その2カ月分で家賃や光熱費、食費などをまかなうことになるため、平均よりも、自分の通知書に書かれた控除後の振込額を基準に、毎月使える金額を決めておくと考えやすくなるでしょう。

【12月の振込の前に】年金振込通知書と、令和9年分の扶養親族等申告書を確かめる

最後に、12月の振込の前に手元で確かめておきたいことを整理しておきましょう。

年金振込通知書・ねんきんネット=年金支払額と差し引かれる金額を分けて見る

日本年金機構によると、年金振込通知書は、毎年6月に、口座振込で年金を受け取っている人へ、6月から翌年4月までの各支払額を知らせるものです。振込額などに変更があった場合は、その都度送られます。「ねんきんネット」でも通知書の内容を確認でき、利用には登録が必要です。12月の振込額が10月と違っていたら、まず通知書の年金支払額と、差し引かれた保険料や税金の欄を見比べてみましょう。

扶養親族等申告書=令和9年分は65歳以上で年金額148万円以上の人にも送付

日本年金機構によると、令和9年分の「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」は、令和8年9月7日から順次送られています。前年以前に電子申請で提出した人や、ねんきんネットで申告書のペーパーレス化を登録した人には、紙の申告書は送られません。65歳以上の人では、送付の対象となる年金額が、令和8年分の205万円以上から、令和9年分は148万円以上に広がりました。届いても、本人が障害者・寡婦などに当てはまらず、控除の対象となる配偶者や親族、退職手当などを受ける見込みのある配偶者や親族もいない人は、提出する必要はありません。各種控除に当てはまる人が提出しない場合は、確定申告などをしないと、その控除を受けられません。ひとり暮らしで控除の対象となる家族がいない人は、提出が要らない場合も多いと考えられますが、本人が障害者控除や寡婦控除などに当てはまるかどうかは、届いた案内であらためて確かめておきたいところです。

年金の振込は2カ月に1回のため、ひとり暮らしでは、届いた年金を次の支給日までの2カ月でどう使うかが、家計を組み立てる土台になるでしょう。12月は年末年始の出費も重なりやすい時期といえるでしょう。12月15日に届く年金のうち、次の2月の支給日までに使う分と、手をつけずに残しておく分を先に分けておくと、年明けの家計を考えやすくなるでしょう。働きながら年金を受け取っている人は、来年の働き方や収入の見通しもあわせて考えておくと、これからのマネープランを見直すきっかけにもなるでしょう。

まとめにかえて

まずは、12月15日に届く年金の年金振込通知書で、年金支払額と差し引かれる金額を確かめましょう。次に、10月の振込額と比べて、天引きの金額や所得税の精算で変わったところに印をつけておきましょう。そして、令和9年分の扶養親族等申告書が届いている人は、各種控除に当てはまるかを確かめておきましょう。

12月の年金は、年末年始をはさんで次の2月の支給日まで使うお金と考えておきたいところです。今年の12月は、天引きの金額の変更に加えて所得税の精算もあり、例年とは振込額が違う人もいるでしょう。金額の変化に気づいたときは、その理由を通知書で一つずつ確かめておくと、来年の家計の見通しも立てやすくなるのではないでしょうか。

参考資料

齊藤 慧
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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