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公的年金

12月15日の年金振込、働きながら受け取る人は「増額分」が初めて入る。厚生年金は65歳で月「14万9862円」、90歳以上まで1歳刻みの一覧表

12月の年金振込額の内訳は、どの書類で確かめられるか

12月の年金振込額の内訳は、どの書類で確かめられるか

12月の振込額が思っていた金額と違ったときに、手がかりになる書類を挙げます。所得税にかかわる申告書もあわせて見ておきましょう。

扶養親族等申告書は「届いた=所得税が引かれる」ではない

受け取る額からは、住民税や保険料に加えて所得税も源泉徴収されます。その額を左右するのが秋に届く「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」で、2027年分は2026年9月7日から順に送られました。

この申告書には、送られてくる基準と、実際に所得税が引かれる基準の2つがあります。2026年分までは同じ金額でしたが、2027年分から別々の金額になりました。

2027年分の扶養親族等申告書 届く基準と所得税が引かれる基準

2027年分の扶養親族等申告書が届く受給額と、所得税が源泉徴収される受給額の比較。65歳未満は98万円以上と164万円以上、65歳以上は148万円以上と214万円以上、退職共済年金の受給者で老齢基礎年金が支給されている人は70万円以上と137万円以上
  • 65歳未満:申告書が届く98万円以上/所得税が源泉徴収される164万円以上
  • 65歳以上:申告書が届く148万円以上/所得税が源泉徴収される214万円以上
  • 退職共済年金の受給者で老齢基礎年金が支給されている人:申告書が届く70万円以上/所得税が源泉徴収される137万円以上

たとえば65歳以上なら、受け取る額が年148万円以上で申告書は届きます。ただ、所得税が引かれるのは年214万円以上の人です。

送付の基準が低めなのは、住民税がかかる可能性のある人にも案内しているためです。

とはいえ、提出しないと配偶者控除や扶養控除が反映されず、引かれる所得税が本来より多くなることがあります。対象の人は、出し忘れていないか確かめておきましょう。

振込通知書で差し引かれた額の内訳を見る

日本年金機構からは毎年6月に「年金振込通知書」が届きます。1年分の振込予定額と、差し引かれる税や保険料の内訳が載っています。

年度の途中で振込額が変わるときは、改めて通知が送られることがあります。届いた郵便物は、そのつど開けて中身を確かめておきましょう。

保険料の決定通知書とねんきんネット

国民健康保険料・後期高齢者医療保険料・介護保険料は、市区町村から届く決定通知書に年額と各回の額が書かれています。手元に見当たらないときは住まいの市区町村の担当窓口で確認でき、計算のもとになった所得も説明してもらえます。

受け取る額そのものや過去の支払いの記録は、日本年金機構のねんきんネットで見られます。在職定時改定の対象になった人は、改定後の額もここで確認しておくと安心です。

秋は「振込額が減った」という問い合わせが増えた

ここからは、筆者が元公務員として国民健康保険と後期高齢者医療制度を担当していた頃に見てきたことをお伝えします。

相談の多くは、一時的に所得が増えた翌年

毎年10月から11月にかけて、「先月までと金額が違う」という問い合わせが目に見えて増えました。

事情を伺うと、前年に土地や建物を売った人など、一時的に所得が大きくなった人が少なくありませんでした。保険料は前年の所得をもとに計算されるため、仮徴収の間は前の年度の額のままでも、本徴収に移ったところで一度に反映されます。

保険料が急に引き上げられたのではなく、年度の後半でまとめて調整されているだけ、というケースが多かったと記憶しています。

決定通知書と天引きの間は3カ月ほど空く

保険料の決定通知書が届くのは6月から7月ごろです。ところが、天引きの額が変わるのは10月の振込からになります。

通知書を受け取ってから振込額が実際に変わるまで3カ月ほど空くことが、戸惑いの一番の原因だったと感じています。

納めすぎた保険料は請求すると戻る

仮徴収で引いた合計が年額を上回っていた場合、差額は還付の対象です。市区町村から還付の通知書と請求書が届くので、記入して返送すると口座に振り込まれます。

ほかに納め忘れている保険料があると、還付の代わりにそちらへ充てられることもあります。還付を請求できる期間は原則2年なので、届いた封筒はそのままにしないようにしましょう。

取り扱いは市区町村によって異なります。書類の内容がわからないときは、担当窓口に問い合わせてみてください。

まとめにかえて

12月15日の振込で押さえたいのは2点です。差し引かれる額は10月から本徴収に移り、12月も原則同じ水準が続くこと、そして在職定時改定で上がった額はこの振込で初めて口座に入ることです。

2027年分からは、扶養親族等申告書が届く基準と、所得税が引かれる基準が別々の金額になりました。届いたかどうかだけでなく、自分がどちらの基準に当たるかを見ておくと迷わずにすみます。

年齢別の平均月額は、あくまで全国の目安です。加入期間や働き方で金額は大きく変わるので、自分の額は「ねんきん定期便」やねんきんネットで確かめておきましょう。

差し引かれる保険料に納得がいかないときは、住まいの市区町村の担当窓口に相談してみてください。もとになった所得から順に説明してもらえます。

太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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