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12月15日の年金振込、働きながら受け取る人は「増額分」が初めて入る。厚生年金は65歳で月「14万9862円」、90歳以上まで1歳刻みの一覧表
Pheelings Media/istockphoto.com
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12月15日の年金振込、働きながら受け取る人は「増額分」が初めて入る。厚生年金は65歳で月「14万9862円」、90歳以上まで1歳刻みの一覧表

12月の年金振込額の内訳は、どの書類で確かめられるか

12月15日の年金振込、働きながら受け取る人は「増額分」が初めて入る。厚生年金は65歳で月「14万9862円」、90歳以上まで1歳刻みの一覧表
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2026年最後の振込日は12月15日(火曜日)です。この日に口座へ入るのは10月分と11月分の2カ月分で、働きながら受け取っている人にとっては、秋に決まった増額分が初めて届く回にあたります。

一方、住民税や保険料の差し引き方は、ひと足早い10月の振込から「本徴収」という計算に移っています。厚生労働省の資料では、年度後半の10月・12月・2月が本徴収、前半の4月・6月・8月が仮徴収と整理されています。

10月と12月で振込額が変わる人もいれば、変わらない人もいます。この記事では、差し引かれる額と受け取る額そのものという2つの動きを分けて整理し、60歳代から90歳以上までの平均受給月額を1歳刻みで確かめます。

12月15日の振込で差し引かれる額は、10月と同じ「本徴収」

12月の通帳を見て「10月と同じ金額だ」と感じる人は少なくないでしょう。理由は、差し引かれる側の計算方法にあります。

仮徴収と本徴収は計算のもとが違う

受け取る額から住民税や国民健康保険料、後期高齢者医療保険料、介護保険料を差し引くしくみを特別徴収といいます。受け取る人が自分で納めに行かなくてよいよう、支払元がまとめて差し引いてくれるものです。

これらの税や保険料は、いずれも前年の所得をもとに1年分の額が決まります。ただし、その年額が固まるのは毎年6月から7月ごろです。

年額が固まる前の4月・6月・8月は、前年度の2月と同じ額をいったん差し引きます。これが仮徴収です。

年額が固まったら、仮徴収で引いた分を差し引きます。残りを10月・12月・2月の3回に分けて引くのが本徴収です。

2026年度の振込で、差し引かれる額と在職定時改定の増額が変わる時期

2026年度の振込日ごとの天引きと在職定時改定の反映。4月・6月・8月は仮徴収で増額は反映前、10月15日は本徴収1回目で反映前、12月15日は本徴収2回目で在職定時改定の増額が初めて反映、2027年2月15日は本徴収3回目で反映が続く
  • 4月・6月・8月の振込(2月分〜7月分):仮徴収(前年度2月と同じ額)、在職定時改定の増額は反映前
  • 10月15日の振込(8月分・9月分):本徴収に切り替え(1回目)、増額は反映前
  • 12月15日の振込(10月分・11月分):本徴収(2回目)、増額が初めて反映
  • 2027年2月15日の振込(12月分・1月分):本徴収(3回目)、増額の反映が続く

多くの市区町村では10月から本徴収に移るため、12月15日に引かれる額は原則として10月15日と同じ水準です。

ただ、仮徴収の額を調整して1年の負担をならしている市区町村もあります。切り替わり方は住まいの地域によって異なります。

10月から軽くなった人、重くなった人

本徴収で差し引かれる額が下がるのは、前年の所得が前々年より少なかった人です。前々年に土地や建物を売って所得が一時的に膨らみ、前年は受け取る額だけの暮らしに戻った、というケースが典型です。

仮徴収で引いた合計が、すでに年額を上回っていることもあります。このときは本徴収での差し引きがなく、多く納めた分は過誤納金として後から還付されます。

反対に、前年の所得が伸びていれば10月からの差し引きは重くなります。本徴収への切り替えで手取りが増える人ばかりではない点は、押さえておきたいところです。

太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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