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12月15日の年金振込、働きながら受け取る人は「増額分」が初めて入る。厚生年金は65歳で月「14万9862円」、90歳以上まで1歳刻みの一覧表

12月の年金振込額の内訳は、どの書類で確かめられるか

働きながら受け取る人は、12月15日に増額分が初めて入る

差し引かれる額とは別に、受け取る額そのものが秋に上がる人もいます。こちらは10月ではなく、12月の振込で初めて口座に表れます。

在職定時改定の増額は「10月分」から

2022年4月に始まった在職定時改定は、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受け取る、65歳以上70歳未満の人が対象です。保険料を納め続けている人の受給額を、毎年見直すしくみです。

基準日は毎年9月1日です。前年9月から当年8月までに加入していた期間を受給額に足し、10月分から改定されます。

この制度ができる前は、働いた分が受給額に反映されるのは、退職したときか70歳になったときでした。いまは働いた結果が毎年の受給額に早めに生かされます。

10月15日ではなく12月15日に入る理由

振込は偶数月に、前の2カ月分をまとめて行われます。10月15日に入ったのは8月分と9月分なので、改定前の額のままでした。

改定された10月分は、11月分とあわせて12月15日に振り込まれます。2026年に改定の対象になった人は、今回の振込で初めて増額分を確かめられます。

いくら増えるかは、1年間の給与や加入していた月数によって人それぞれです。12月の振込額が10月より多くても、その差がすべて改定の分とは限らないため、内訳はねんきんネットなどで確かめるのが確実です。

また、12月15日の次の振込は2027年2月15日です。年末年始をはさんで2カ月近く間が空くので、増えた分も含めて、次の振込までのやりくりを考えておくと安心です。

なお、受け取る額が上がると、所得税や翌年度の住民税、保険料の計算にも響くことがあります。増えた分がそのまま手元に残るとは限りません。

在職老齢年金の基準は2026年4月から65万円に

働きながら受け取る人には、2026年度にもう一つ見直しがありました。在職老齢年金の支給停止調整額の引き上げです。

在職老齢年金は、老齢厚生年金の月額と、給与や賞与を月にならした額の合計が基準を超えると、老齢厚生年金の一部か全部が止まるしくみです。その基準が、2026年4月に51万円から65万円へ上がりました。

日本年金機構は、働き続けたい高齢者の活躍を後押しし、より働きやすいしくみにすることを見直しのねらいに挙げています。2025年度まで支給が止まっていた人のなかには、2026年度から受け取れるようになった人もいます。

ただし、給与と合わせた収入が増えれば、翌年度の税や保険料も上がることがあります。手取りで見るとどうなるかも、あわせて確かめておきましょう。

太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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