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給付金

年金生活者支援給付金の平均は月「4376円」。給付額は保険料を納めた月数で決まり、30年なら月4215円

自分の年金生活者支援給付金の額を確かめる

平均と比べて自分の額が多いか少ないかは、納めた期間と免除された期間で決まります。まずは、手元の書類で今の額と期間を確かめてみましょう。

今の額は通知書と通帳で

給付金の額が変わったときは、日本年金機構から「支給金額変更通知書」が届きます。前年の所得が基準を超えたときや、同じ世帯に住民税のかかる人が加わったときは、「不該当通知書」が届きます。

金額が変わらない年は、通知は送られてきません。その場合は、偶数月の15日に年金とは別に入る振込額を2で割ると、月の額が分かります。

納めた期間は「ねんきんネット」で

保険料を納めた月数と免除された月数は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確かめられます。この月数を上の計算式に当てはめれば、自分の給付額の見当がつきます。

免除を受けた期間がある人は、試算の表よりも額が多くなります。日本年金機構の計算例では、納めた期間が240カ月、全額免除の期間が60カ月の人は月4281円です。

受け取っていない人は要件を確認

老齢の給付金を受け取れるのは、65歳以上で老齢基礎年金を受け取り、世帯の全員が住民税非課税で、前年の年金収入とその他の所得の合計が基準以下の人です。基準は、1956年(昭和31年)4月2日以後生まれなら、老齢が82万6500円以下、補足的老齢が82万6500円超92万6500円以下です。

給付金は、最初の1回は請求しないと始まりません。新たに受け取れるようになった人には、毎年9月の第1営業日から順に、はがき型の請求書が送られます。

まとめにかえて

2026年6月の月報で、老齢年金生活者支援給付金の平均は月4376円でした。1年前より123円増えましたが、基準額の月5620円との差は残っています。

この差は、国民年金の保険料を納めた月数で生まれるものです。気になる人は、ねんきんネットで納めた期間を見て、偶数月の振込額と照らし合わせてみましょう。

要件に当てはまりそうなのに請求書が届いていない、額の計算が合わない、という場合は、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)か、近くの年金事務所に問い合わせてください。

太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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