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「去年だけパートで働いた68歳の父、年金生活者支援給付金は止まりますか」12月上旬に届く不該当通知と、再び受け取れる時期

この記事はここがポイント

  • 前年のパート給与で基準の92万6500円を超えると10月分から1年間は給付金が支給停止となる仕組み。
  • 9月30日時点の状況と前年の所得で毎年判定され支給要件外となった人へは12月上旬に不該当通知書が届く点。
  • パートを辞めて収入が年金のみに戻れば翌年9月頃に案内が届き翌年10月分から再び受給できる見込み。
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太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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