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通勤手当が月3万5000円と5000円で社会保険料はいくら違う?所得税はかからないのに標準報酬月額には入り、給与が平均並みの40〜64歳なら年約7.4万円の差

通勤手当は社会保険料の計算に入る?

この記事はここがポイント

  • 通勤手当は所得税で月15万円まで非課税でも、健康保険や厚生年金の標準報酬月額を決める報酬には含まれる算定ルール。
  • 給与が平均並みの40〜64歳では、通勤手当が月3万5000円と5000円で負担する社会保険料に年約7.4万円の差。
  • 標準報酬月額が4万円上がると、老齢厚生年金が加入1年ごとに年約2630円、傷病手当金は日額約894円増える給付の恩恵。
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齊藤 慧
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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