保育料は認可保育所ならいくら?3〜5歳クラスは0円で、払うのは副食費などの実費(月4500円が目安)
認可保育所や認定こども園(保育の利用)では、3〜5歳クラスの保育料が無償化され、上限額はありません。一方、給食のおかずやおやつにあたる副食費は保護者が払う実費で、自治体向けFAQでは月4500円を施設が金額を決めるときの目安としています。主食費の扱いは施設によって異なります。
- 【認可保育所(3〜5歳クラス)】保育料0円、副食費は月4500円が目安で年5万4000円(主食費は含まない)
- 【認可外保育施設・認定あり(4歳の平均利用料・給食費込み)】年約12.7万円
- 【認可外保育施設・認定なし(4歳の平均利用料・給食費込み)】年約57.1万円
副食費は、年収360万円未満相当の世帯と、第3子以降の子は免除されます(こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」)。認可外保育施設は、認定を受けても上限を超えた分が残るため、認可保育所に通う場合より負担が大きくなりやすい点は押さえておきたいところです。
自治体によっては、認可外保育施設の利用料に独自の補助を上乗せしているところもあります。上乗せの有無や金額は、お住まいの市区町村で確かめられます。
【行政の現場を取材してきた視点】検証:無償化は「施設の確認」と「子どもの認定」の両方がそろって初めて受けられる
試算では、認定の有無で年約44.4万円の差になりました。この差は、上限の月3万7000円の12か月分にあたります。保育料が上限を超えている施設に通うなら、認定を受けるかどうかで、年間の負担がこの額だけ変わる計算です。
行政の現場を取材してきた立場から見ると、知っておきたいのは「施設」と「子ども」の条件が別々に決まる点です。施設の側は届出をして基準を満たし、市区町村の確認を受けている必要があり、子どもの側は市区町村から保育の必要性の認定を受けている必要があります。どちらかが欠けると、無償化は受けられません。
もう一つは、認定が申請した日より前にさかのぼらない点です。通い始めたあとに申請した場合、申請前の分は無償化の対象になりません。年度の途中から認可外保育施設を使い始めるときも、利用を始める前に申請しておくことが前提になります。
就労の時間の基準や提出する書類、請求の時期は、市区町村ごとに違います。認可保育所の入所申込みで受けた認定がそのまま使えるかどうかも含めて、利用を始める前に窓口で確かめておくと、手続きの漏れを防ぎやすくなります。
月3万7000円の上限が使えるのは3歳児クラスからです。認可外保育施設に通い続ける場合、3歳児クラスに上がる前に認定の申請を済ませておけば、上がった月から無償化を受けられます。
まとめ
認可外保育施設の保育料も、3〜5歳クラスなら月3万7000円まで無償化の対象です。ただし、市区町村で保育の必要性の認定(施設等利用給付認定)を受け、届出をして基準を満たす施設を利用していることが条件で、認定がなければ全額が自己負担になります。認可外保育施設に通う4歳の平均利用料(給食費込み)で比べると、その差は年約44.4万円でした。
認定の申請や、通っている施設が対象かどうかは、お住まいの市区町村の保育・幼児教育の担当窓口で確かめられます。提供証明書の出し方や、利用料のうち無償化の対象外になる費用の内訳は、利用している認可外保育施設に確認しておくと、請求を進めやすくなります。
※本記事の試算は一定の前提に基づく概算です。上限額・対象施設・手続きは市区町村によって異なる場合があるため、お住まいの市区町村でご確認ください。
元厚労省担当の専門紙の新聞記者。公的社会保障(年金・医療・介護)やNISA・iDeCoを横断分析。難解な一次データを生活者視点に翻訳し、知っておきたい家計防衛の知見と、安全で実用的な情報を提供。