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国民健康保険料、勤務先の社会保険に入れない単身のパートなら年収120万円で年「約5万8000円」の試算
maruco/istockphoto.com
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国民健康保険料、勤務先の社会保険に入れない単身のパートなら年収120万円で年「約5万8000円」の試算

国民健康保険料、勤務先の社会保険に入れない単身のパートなら年収120万円で年「約5万8000円」の試算
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厚生労働省が2026年10月27日にe-Statで公表した「国民健康保険実態調査(令和6年度)」の追加表によると、国民健康保険の加入者のうち、会社などに雇われて働く「被用者」は30.7%でした。無職の人は53.6%で、加入者の3人に1人ほどは働きながら国民健康保険に入っていることになります。

週20時間未満のパートや、従業員50人以下の会社で働く人は、勤務先の健康保険ではなく国民健康保険に入り、保険料を自分で納めます。2026年度からは、その保険料の区分が4つに増えました。

この記事では、会社で働いていても国民健康保険になる人の条件と、保険料の計算のしくみを確かめたうえで、45歳・単身・給与収入120万円の場合の2026年度の保険料を試算します。

【国民健康保険実態調査】加入者の30.7%は会社などで働く被用者

国民健康保険は、自営業や無職の人の制度と思われがちです。まずは、加入者がどのような職業に就いているのかを調査で見ていきます。

職業別の割合

国民健康保険実態調査(令和6年度)の追加表では、職業がわからない人を除いた加入者のうち、被用者が30.7%、無職が53.6%、農林水産業以外の自営業が11.8%でした。被用者の数は662万6100人にのぼります。

国民健康保険の加入者の職業別の割合(年齢階級別・2024年度)

国民健康保険実態調査(令和6年度)の追加表による、年齢階級別・職業別の加入者の割合。総数は被用者30.7%、その他の自営業11.8%、無職53.6%。20〜24歳は被用者52.0%、25〜29歳は56.5%、30〜34歳は48.7%、40〜44歳は41.8%、50〜54歳は39.9%、60〜64歳は38.3%、65〜69歳は29.5%、70〜74歳は19.3%。70〜74歳の無職は69.2%
出所:厚生労働省「国民健康保険実態調査(令和6年度)追加表」をもとにナビプラマネー編集部作成
  • 総数:被用者30.7%、その他の自営業11.8%、無職53.6%
  • 20〜24歳:被用者52.0%、その他の自営業2.6%、無職43.8%
  • 25〜29歳:被用者56.5%、その他の自営業10.7%、無職30.8%
  • 30〜34歳:被用者48.7%、その他の自営業17.6%、無職31.4%
  • 40〜44歳:被用者41.8%、その他の自営業22.7%、無職32.3%
  • 50〜54歳:被用者39.9%、その他の自営業22.9%、無職33.4%
  • 60〜64歳:被用者38.3%、その他の自営業15.5%、無職40.0%
  • 65〜69歳:被用者29.5%、その他の自営業8.4%、無職56.9%
  • 70〜74歳:被用者19.3%、その他の自営業6.8%、無職69.2%

20代は半数以上が被用者

年齢別に見ると、20〜24歳では52.0%、25〜29歳では56.5%が被用者で、無職の割合を上回ります。40代と50代でも、被用者は4割前後を占めています。

一方で、65〜69歳は無職が56.9%、70〜74歳は69.2%です。国民健康保険の加入者は年金生活の人が多い一方、若い世代や働き盛りの世代では、会社で働く人の制度という面もあるのです。

会社で働いていても国民健康保険になる人

会社などに雇われて働く人の多くは、勤務先の健康保険に入ります。それでも国民健康保険になるのは、勤務先の健康保険に入る要件を満たしていない人です。

週20時間未満で働く人

パートなどの短時間労働者が勤務先の健康保険と厚生年金に入るには、週の所定労働時間が20時間以上であること、勤務先が従業員51人以上の企業であること、学生ではないことが必要です。2026年10月に「月額8.8万円」の賃金要件はなくなりましたが、週20時間の要件は残っています。

たとえば週18時間で働く人は、勤務先の規模にかかわらず、この要件では勤務先の健康保険の対象になりません。家族の健康保険の扶養に入らなければ、国民健康保険に加入します。

従業員50人以下の会社で働く人

週20時間以上働いていても、勤務先の従業員が50人以下なら、短時間労働者は原則として勤務先の健康保険に入りません。ただし、従業員の2分の1以上の同意があれば、短時間労働者も勤務先の健康保険と厚生年金に加入できます。

勤務先の規模の要件は2027年10月から縮小

年金制度改正法にもとづき、勤務先の規模の要件は段階的に縮小されます。厚生労働省の資料では、次のスケジュールが示されています。

社会保険の企業規模要件の縮小スケジュール(短時間労働者)

短時間労働者の社会保険の企業規模要件の縮小スケジュール。従業員51人以上はすでに対象、36〜50人は2027年10月から、21〜35人は2029年10月から、11〜20人は2032年10月から、10人以下は2035年10月から加入が義務になる。2035年10月には企業規模要件がなくなる予定
  • 従業員51人以上:すでに対象
  • 従業員36〜50人:2027年10月から
  • 従業員21〜35人:2029年10月から
  • 従業員11〜20人:2032年10月から
  • 従業員10人以下:2035年10月から

たとえば従業員30人ほどの会社なら、2029年10月からは規模の要件を満たします。そのときに週20時間以上で働いていれば、勤務先の健康保険の対象になる見込みです。

太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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