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入院時の食事代、住民税非課税世帯は入院90日超で1食「220円」に。マイナ保険証でも長期入院の申請が必要
wavebreakmedia/shutterstock.com
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入院時の食事代、住民税非課税世帯は入院90日超で1食「220円」に。マイナ保険証でも長期入院の申請が必要

入院時の食事代、住民税非課税世帯は入院90日超で1食「220円」に。マイナ保険証でも長期入院の申請が必要
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家族の入院が長引いている人など、「マイナ保険証で受診していれば、食事代の軽減なども手続きは不要なのか」と気になる方もいるでしょう。

入院中の食事代の自己負担は、2026年6月1日の告示改正で一般の人が1食550円、住民税非課税世帯が1食270円になりました。過去12か月の入院が90日を超えた住民税非課税世帯の人は1食220円まで下がりますが、この額はマイナ保険証を使っていても申請しないと適用されません。

この記事では、所得の区分ごとの食事代と30日入院した場合の額を確かめたうえで、入院が90日を超えたときの申請と、さかのぼって差額を受け取る方法を解説します。

【入院時の食事代】住民税非課税世帯は1食「270円」

入院中の食事代は、会社の健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度のどれに加入していても、国が決めた同じ額を自己負担します。2026年6月からの額を、住民税非課税世帯を中心に見ていきます。

1食あたりの自己負担

入院中の食事には1食あたりの費用の総額が決められていて、患者が払う部分を「食事療養標準負担額」と呼びます。2026年6月1日から総額は690円から730円に上がり、自己負担もあわせて引き上げられました。

例)1日3食・30日入院した場合 入院時の食事代の自己負担(2026年6月から)

入院時の食事代の1食あたりの自己負担と、1日3食・30日入院した場合の額をまとめた表。一般は1食550円で4万9500円、住民税非課税世帯は入院90日までが1食270円で2万4300円、過去12か月の入院が90日超なら1食220円で1万9800円、70歳以上の低所得Ⅰは1食130円で1万1700円。270円と220円の差は1食50円、30日で4500円
  • 一般(住民税課税世帯):1食550円(30日入院で4万9500円)
  • 住民税非課税世帯(入院90日まで):1食270円(30日入院で2万4300円)
  • 住民税非課税世帯(過去12か月の入院が90日超):1食220円(30日入院で1万9800円)
  • 70歳以上の低所得Ⅰ:1食130円(30日入院で1万1700円)

270円の区分に入るのは、70歳未満で住民税非課税世帯の人と、70歳以上の「低所得Ⅱ」の人です。70歳以上で住民税非課税のうえ所得が一定の基準に満たない「低所得Ⅰ」の人は、1食130円です。

指定難病や小児慢性特定疾病の医療を受けている人などには、1食330円という別の額があります。また、65歳以上の人が療養病床に入院する場合は、食費に居住費を加えた「生活療養標準負担額」という別の仕組みになり、額や90日超の扱いも変わります。

30日入院した場合

1日3食で30日入院すると、一般の区分の食事代は4万9500円です。住民税非課税世帯なら2万4300円で、同じ日数でも2万5200円の開きがあります。

改定前の1食240円で数えると30日で2万1600円だったので、住民税非課税世帯でも2700円負担が増えた計算です。

高額療養費とは別に支払う

入院時の食事代の自己負担は、高額療養費の計算に入りません。全国健康保険協会も、入院時食事療養費の自己負担額は高額療養費の対象外だと案内しています。

医療費の支払いが月の上限で止まっても、食事代は入院した日数に応じて別にかかり続けます。

入院が90日を超えた住民税非課税世帯は「申請」で1食220円

住民税非課税世帯の食事代の減額は、マイナ保険証で受診すれば原則として手続きなしで受けられます。一方で、入院が長引いたときの1食220円は、本人が申請しなければ切り替わりません。

マイナ保険証なら認定証は原則いらない

以前は、住民税非課税世帯が食事代の減額を受けるには「限度額適用・標準負担額減額認定証」を病院に出す必要がありました。いまはマイナ保険証で受診すれば医療機関が所得の区分を確かめられるので、認定証がなくても減額された額で支払えます。

マイナ保険証を使わない人は、これまでと同じく加入している医療保険への申請が必要です。所得の区分が書かれた資格確認書などで受ける場合もあるため、入院が決まったら病院の窓口で確かめておきましょう。

長期入院の減額は自動で切り替わらない

1食220円になるのは、申請した月以前の12か月で入院日数が90日を超えた住民税非課税世帯の人です。この「長期入院該当」は、マイナ保険証を使っていても自動では適用されず、加入している医療保険への申請が必要です。

住民税非課税世帯の入院時の食事代 減額を受けるのに申請が要るかどうか(2026年10月時点)

住民税非課税世帯の入院時の食事代について、申請が要るかどうかを示した表。入院90日までの1食270円は、マイナ保険証で受診すれば原則として申請はいらず、マイナ保険証を使わない場合は減額認定証などの申請が必要。過去12か月の入院が90日超の1食220円は、マイナ保険証で受診していても使わなくても申請が必要
出所:大田区「入院中の食事代・居住費」、堺市「入院したとき」をもとにナビプラマネー編集部作成
  • 1食270円(入院90日まで):マイナ保険証で受診するなら原則として申請はいらない、マイナ保険証を使わないなら申請が必要
  • 1食220円(過去12か月の入院が90日超):マイナ保険証で受診していても、使わなくても申請が必要

申請先は、国民健康保険や後期高齢者医療制度なら市区町村の担当窓口、会社の健康保険なら加入先の健康保険です。入院期間が分かる病院の領収書や入院証明書を使うのが一般的です。

例えば2か月の入院なら、まだ90日に届いていません。ただし数えるのは過去12か月の入院日数なので、半年前に別の病院へ入院していた期間があれば合わせて数えます。

90日を超えて220円になると、1食50円、1日150円、30日で4500円の差です。リハビリなどで入院が長くなりそうな場合は、前の入院の領収書も含めて日数を確かめておきましょう。

住民税非課税世帯の入院時の食事代は1食270円で、過去12か月の入院が90日を超えれば申請により220円まで下がります。マイナ保険証で受診していても長期入院の減額は申請が前提なので、日数が近づいたら加入している医療保険の窓口に問い合わせてみてください。

太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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