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【年金生活者支援給付金】はがきは給付金の「認定請求」の書類、令和9年1月4日までに届けば10月分から。受給は総数781万件

給付金を受け取っている人の件数と平均給付金額、はがきの出し方や届かないときの相談先も紹介

【はがきが届く人】老齢の給付金の支給要件と、年金を受け取り始めた人の3カ月の期限

はがきが届くのは、どのような人なのでしょうか。老齢年金生活者支援給付金の支給要件と、これから年金を受け取り始める人の期限も確かめておきましょう。

老齢年金生活者支援給付金の支給要件=65歳以上・世帯全員が市町村民税非課税・所得の合計82万6500円以下

日本年金機構の「老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金の概要」によると、老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上で老齢基礎年金を受けていて、請求する本人を含む世帯の全員の市町村民税が非課税であり、前年の年金収入金額とその他の所得の合計が82万6500円以下(昭和31年4月2日以後生まれの人)であることを、すべて満たす人が対象です。所得以外の条件を満たし、所得の合計が82万6500円を超え92万6500円以下の人(昭和31年4月2日以後生まれ)は、補足的老齢年金生活者支援給付金の対象になります。障害年金・遺族年金などの非課税収入は、年金収入金額に含まれません。世帯全員の市町村民税が非課税であることが条件のため、同じ世帯の家族に住民税がかかるようになると、本人の年金額が変わらなくても対象から外れることがあると考えられます。家族の働き方が変わった年は、とくに気をつけたいところです。

新たに基礎年金を受け取り始めた人=受給権を得た日から3カ月以内の請求でさかのぼって支給

同機構の年金Q&Aによると、給付金は原則として手続きをした月の翌月分から支給されます。ただし、新たに基礎年金の受給権を得た人は、受給権を得た日から3カ月以内に認定請求をすれば、受給権を得た日に請求したものとみなして、さかのぼって支給されます。3カ月を過ぎると、手続きをした翌月分からの支給になります。繰上げ受給をしている人は65歳に到達した日、繰下げ受給をする人は繰下げの申出をした日が基準です。これから65歳を迎える人や年金の請求を考えている人は、年金の手続きとあわせて給付金の請求も意識しておくとよいでしょう。

【はがきが届いたら】出し方と、届かないときや条件が変わったときの相談先

最後に、はがきの出し方と、困ったときの相談先を整理しておきましょう。

はがきの出し方=名前などを書いて切手を貼りポストへ、電子申請もできる

日本年金機構の年金Q&Aによると、手続きは同封されたはがきに名前などを書き、切手を貼ってポストに入れるだけです。また、日本年金機構の請求書が届いた人への案内では、はがき型の請求書が届いた人は、電子申請で出すこともできます。封筒には手続きの案内のリーフレットも入っているため、書き方に迷ったときはあわせて読んでおくとよいでしょう。支給要件に当てはまるか確認できない人には、はがきではなくA4型の請求書と、所得などを確かめるための所得状況届が送られています。

届かない・条件が変わった=給付金専用ダイヤルか年金事務所に相談

はがきが手元に届かないときは、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)か、近くの年金事務所に相談するよう案内されています。世帯の構成が変わったり、税額が更正されたりして支給要件を満たすようになったときは、自分から認定請求をする必要があります。一方、すでに給付金を受け取っていて、引き続き支給要件を満たしている人は、翌年以降の手続きは原則としていりません。はがきが届かない人でも、家族の収入や住民税が変わった年には条件に当てはまることもあるため、自分から確かめる意識を持っておきたいところです。毎年度、前年の所得などをもとに続けて支給するかどうかが判定され、その結果は毎年10月分(12月支払)から1年間反映されます。

給付金は2カ月ごとに届くお金のため、年金とあわせて家計に入れておくと、次の支給日までの暮らしの見通しが立てやすくなるでしょう。同じ世帯の家族の収入が変わると、翌年度に受け取れるかどうかが変わることもあると考えられるため、秋に日本年金機構から届く封筒は、中身を確かめてから保管しておくと安心です。これからの家計を考えるときは、給付金を受け取れる月と金額をメモしておくと、年金生活のマネープランを見直すときの手がかりにもなるでしょう。

まとめにかえて

まずは、秋に届いた日本年金機構の封筒の中に、出していないはがきがないかを見ておきましょう。次に、条件に当てはまる人は、はがきに名前などを書いて切手を貼り、1月4日に間に合うよう早めにポストに入れておきましょう。そして、手元にはがきがないのに条件に当てはまりそうな人は、給付金専用ダイヤルか年金事務所に相談しておきましょう。

年金生活者支援給付金は、手続きをしてはじめて受け取れるお金です。はがき1枚の手続きで、10月分からさかのぼって受け取れるかどうかが変わります。年末の忙しい時期だからこそ、封筒の中身を一度確かめておくと、来年の家計の見通しも立てやすくなるのではないでしょうか。

参考資料

齊藤 慧
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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