ナビプラマネー
給付金

育児休業給付の上限は8月に改定。平均月給28万3200円の30代前半女性なら、産休から1歳までの給付は「約239万円」、手取り10割相当は最大28日

13%の上乗せには配偶者の育休も要件

13%の上乗せには配偶者の育休も要件、配偶者が自営業なら育休がなくても対象

出生後休業支援給付金を母親が受けるには、子の出生日から16週間を経過する日の翌日までの対象期間に、本人が14日以上の育休を取ることが要件です。産後休業のあとに育休を続けて取れば、この期間に入ります。

あわせて、配偶者が出生後8週間を経過する日の翌日までに、通算14日以上の育休を取っていることも求められます。ただし、配偶者が自営業やフリーランスなど雇用される労働者でない場合や、配偶者がいない場合などは、配偶者の育休を要件としない扱いです。

夫が30〜34歳の男性の平均賃金(所定内給与額)月33万400円で、出生後8週間以内に28日の育休を取った場合も試算しました。賃金日額は1万1013円で、67%と13%を合わせた80%の給付は28日分で約24万6691円です。

夫が自営業の場合は、関係するもう1つの扱いとして、国民年金保険料の育児免除があります。日本年金機構によると、2026年10月から、子を育てる国民年金の第1号被保険者は、所得に関係なく、子が1歳になるまでの期間の保険料が申請により免除されます。

※試算の前提:夫の月給は厚生労働省「令和7年賃金構造基本統計調査」の30〜34歳男性の所定内給与額33万400円。休業前6か月の賃金はすべて同額とし、育休中に賃金は支払われないものとしています。

「手取り10割」はどの期間の割合かを確かめてから家計を組む

社会保障の政策取材をしていた経験からお伝えすると、給付の説明で示される割合は、どの期間の、何に対する割合なのかを確かめて読むことが欠かせません。手取り10割相当は、保険料の免除と非課税を前提にした、給付80%の期間についての説明です。

今回の試算では、30日あたりの給付は育休の最初の28日が約22万6560円で最も多く、181日目以降は約14万1600円でした。同じ育休の中でも、30日あたり約8万5000円の差があります。

給付の土台になる賃金にも違いがあります。出産手当金は標準報酬月額、育児休業給付金は休業前6か月の賃金で決まり、育児休業給付金の賃金日額には賞与が含まれません。給与明細の額をそのまま当てはめず、勤務先の人事担当に確認すると見通しが立てやすくなります。

また、給付は休業した期間のあとに申請して振り込まれるため、受け取る時期と生活費を払う時期がずれることもあります。休業に入る前に、月ごとの入金の見込みを書き出しておくと、181日目以降の減額にも備えやすくなります。

産休・育休の給付は時期で3段階、総額は賃金の約6割を目安に

30代前半の女性の平均月給28万3200円で試算すると、30日あたりの給付は産休中が約18万6600円、育休の最初の28日が約22万6560円、181日目以降が約14万1600円でした。産休から子が1歳になるまでの合計は約239万円で、同じ日数分の賃金の約6割です。

13%の上乗せには配偶者の育休などの要件があり、賃金日額の上限1万6540円は2027年7月31日までの額です。自分の賃金でいくらになるかは、厚生労働省の試算ツールや、勤務先、ハローワークで確かめておきましょう。

※本記事の試算は一定の前提に基づく概算です。実際の支給額は休業前の賃金や休業の取り方、加入している健康保険によって異なるため、勤務先やハローワーク、加入先の健康保険でご確認ください。

齊藤 慧
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

関連タグ