支給の要件は2026年10月分から基準額が上がった
給付金を受け取るには、種類ごとの条件をすべて満たす必要があります。所得の基準は毎年見直され、2026年10月分から新しい額に切り替わりました。
老齢と補足的老齢の要件
老齢年金生活者支援給付金を受け取れるのは、次の3つをすべて満たす人です。
- 65歳以上で、老齢基礎年金を受け取っている
- 同じ世帯の全員が、市区町村の住民税(市町村民税)がかからない
- 前年の年金収入とその他の所得の合計が、82万6500円以下(1956年(昭和31年)4月2日以後生まれの場合)
3つ目の年金収入には、障害年金や遺族年金のように税金のかからない年金は入りません。1956年(昭和31年)4月1日以前に生まれた人の基準は、82万4100円以下です。
ここでいう「前年」は、2026年10月分から2027年9月分までの給付金なら2025年のことです。12月15日に振り込まれる10月分と11月分も、2025年の収入で判定されています。
合計が82万6500円を超えても、92万6500円以下なら「補足的老齢年金生活者支援給付金」が出ます。基準をわずかに超えた人のほうが、給付金を受け取る人より手元のお金が少なくなる、という逆転を防ぐしくみです。
補足的老齢の額は、所得が多いほど小さくなるように計算されます。2026年10月分から、どちらの基準も1年前より1万7500円上がりました。
国民年金だけなら基準の内側に
国民年金を40年納めて満額を受け取る人の場合、2025年中に振り込まれた年金は約82万6000円です。基準の82万6500円の内側に収まります。
2025年2月と4月の振込は2024年度の額(月6万8000円)、6月以降は2025年度の額(月6万9308円)で計算されるためです。合わせると82万6464円になります。
一方で、厚生年金を少しでも受け取っていると、合計が82万6500円を超えやすくなります。その場合は補足的老齢になるか、92万6500円を超えれば対象から外れます。
障害と遺族の要件
障害年金生活者支援給付金と遺族年金生活者支援給付金は、それぞれの基礎年金を受け取っていて、前年の所得が491万8000円以下の人が対象です。扶養している家族がいれば、基準はその人数に応じて上がります。
老齢と違って、障害と遺族には「世帯全員が住民税非課税」という条件はありません。遺族の給付金は、遺族基礎年金を受け取る子が2人以上いれば、5620円を子の人数で分けた額になります。
夫婦で受け取りが分かれるケース
給付金は1人ずつ判定されますが、老齢の給付金には世帯の条件もあります。この2つの組み合わせで、夫婦の受け取り方は分かれます。
世帯に住民税のかかる人がいれば2人とも対象外
老齢の給付金は、同じ世帯の全員に住民税がかからないことが条件です。夫婦どちらかに住民税がかかっていれば、もう片方の年金が少なくても、2人とも受け取れません。
同じ世帯に住民税のかかる子どもがいる場合も同じです。給付金の判定には、市区町村から日本年金機構に提供される、本人と同じ世帯の人の前年の所得の情報が使われます。
夫だけ所得の基準を超える場合
世帯の全員に住民税がかからなくても、所得の基準は1人ずつ当てはめます。たとえば、夫の年金収入が年120万円で、妻の年金収入が年70万円の世帯で考えてみましょう。
夫は92万6500円を超えるため、老齢の給付金も補足的老齢の給付金も受け取れません。妻は82万6500円以下なので、老齢の給付金を受け取れます。
例)夫婦2人とも65歳以上で住民税非課税の世帯の場合 12月15日に振り込まれる老齢年金生活者支援給付金(10月分・11月分)
- 夫婦とも40年納めた場合:夫1万1240円・妻1万1240円・合計2万2480円
- 夫40年・妻30年納めた場合:夫1万1240円・妻8430円・合計1万9670円
- 夫の年金収入が年120万円(所得の基準を超える)・妻30年納めた場合:夫0円・妻8430円・合計8430円
※試算の前提:夫婦とも1956年(昭和31年)4月2日以後に生まれ、保険料の免除期間がなく、年金のほかに所得がない場合。
妻が保険料を30年納めていれば、12月15日の振込は8430円です。夫婦で2万2480円のケースと比べると、1万4050円少なくなります。
通知書で自分の扱いを確かめる
前年の所得が基準を超えたときや、住民税のかかる人が世帯に加わったときは、日本年金機構から「不該当通知書」が届きます。額が変わったときは「支給金額変更通知書」です。
夫婦のどちらかにだけ通知書が届くこともあります。届いたら、夫婦それぞれの分を見比べておきましょう。
まとめにかえて
夫婦2人で12月15日に2万2480円を受け取れるのは、2人とも保険料を40年納め、所得の基準と世帯の条件を満たす場合です。どちらかの納めた期間が短かったり、所得が基準を超えたりすれば、夫婦の合計は小さくなります。
給付金は1人ずつ判定されるので、夫婦の片方だけが受け取ることもあります。まずは、ねんきんネットで夫婦それぞれの納めた期間を見て、12月15日の振込額と照らし合わせてみましょう。
条件に当てはまりそうなのに請求書が届いていない、額が合わない、という場合は、給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)か、近くの年金事務所に問い合わせてください。
地方公務員・保険代理店出身。証券外務員二種保有。自治体で国民健康保険の賦課や高額療養費、退職に伴う年金切り替え等の実務に従事。複雑な社会保障制度に精通し、現在は株式会社モニクルリサーチが運営する複数のWebメディアで年金・貯蓄・退職金等の情報を発信。