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年金生活者支援給付金、来月12月15日の振込が夫婦で「2万2480円(2カ月分)」になるのは2人とも保険料を40年納めた場合
buritora/shutterstock.com
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年金生活者支援給付金、来月12月15日の振込が夫婦で「2万2480円(2カ月分)」になるのは2人とも保険料を40年納めた場合

年金生活者支援給付金、来月12月15日の振込が夫婦で「2万2480円(2カ月分)」になるのは2人とも保険料を40年納めた場合
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2026年12月15日は、年金と年金生活者支援給付金の振込日です。この日には、10月分と11月分の2カ月分がまとめて入ります。

給付金の基準額は2026年度、月5620円に上がりました。ただし、所得の基準を超えると受け取れず、額も保険料を納めた月数によって一人ひとり違います。

この記事では、夫婦2人で12月の振込が「2万2480円」になるのはどんな場合かを試算します。あわせて、夫婦のうち片方だけが受け取るケースも見ていきます。

【年金生活者支援給付金】夫婦でも1人ずつ判定される

年金生活者支援給付金は、年金の収入やほかの所得が少ない人に、年金に上乗せして支払われるお金です。財源には、消費税率の引き上げで増えた分が使われています。

受け取っている基礎年金で種類が決まる

給付金は、受け取っている基礎年金に合わせて3つに分かれます。老齢の給付金には、所得が基準を少し超えた人向けの「補足的老齢」もあります。

  • 老齢基礎年金を受け取っている人:老齢(補足的老齢)年金生活者支援給付金
  • 障害基礎年金を受け取っている人:障害年金生活者支援給付金
  • 遺族基礎年金を受け取っている人:遺族年金生活者支援給付金

種類ごとに、受け取れる人の条件と1カ月あたりの額が、それぞれ別に決められています。この記事では、65歳以上の夫婦に多い老齢の給付金を中心に見ていきます。

判定は世帯でなく1人ずつ

夫婦2人で暮らしていても、給付金を受け取れるかどうかは、夫婦をひとまとめにせず1人ずつ判定されます。夫と妻がそれぞれ条件を満たしていれば、2人とも受け取れます。

反対に、片方だけが条件を満たしているなら、受け取るのはその1人だけです。額も、それぞれが保険料を納めた月数で計算されます。

振込は年金と同じく偶数月の15日で、前月までの2カ月分が入ります。受取口座は年金と同じですが、年金とは別に振り込まれます。

15日が土日や祝日にあたるときは、その直前の金融機関の営業日に振り込まれます。2026年12月15日は火曜日なので、当日の振込です。

請求は最初の1回だけ

給付金は、最初の1回は自分で請求しないと始まりません。夫婦2人とも対象になりそうなら、請求書は1人ずつ出す必要があります。

いったん受け取り始めれば、条件を満たしている限り、2年目以降の手続きは原則いりません。毎年、市区町村から日本年金機構に届く所得の情報で、続けて受け取れるかが確かめられます。

12月15日の振込で夫婦「2万2480円」になるケース

まず、2026年度の給付金の額を種類ごとに確かめます。そのうえで、夫婦2人分を2カ月分に直してみましょう。

2026年度の給付基準額

老齢の給付基準額は、2025年度から170円上がりました。障害等級1級の人の額は、ほかの種類の1.25倍です。

年金生活者支援給付金の種類別の給付基準額(月額)と12月15日の振込額(2025年度・2026年度)

年金生活者支援給付金の種類別の給付基準額。老齢は2025年度月5450円から2026年度月5620円、12月15日の振込額(2カ月分)は1万1240円。障害1級は6813円から7025円で振込額1万4050円。障害2級は5450円から5620円で1万1240円。遺族は5450円から5620円で1万1240円。
  • 老齢年金生活者支援給付金:月5450円(2025年度)→月5620円(2026年度)・12月15日の振込額1万1240円
  • 障害年金生活者支援給付金(1級):月6813円→月7025円・振込額1万4050円
  • 障害年金生活者支援給付金(2級):月5450円→月5620円・振込額1万1240円
  • 遺族年金生活者支援給付金:月5450円→月5620円・振込額1万1240円

ここに並べたのは、あくまで基準になる額です。老齢の給付金は、国民年金の保険料を納めた月数に応じて、この額から計算し直されます。

夫婦とも40年納めていれば2万2480円

老齢の給付金が月5620円の満額になるのは、保険料を40年(480カ月)すべて納めた人です。夫婦2人ともそうなら、月の合計は1万1240円になります。

12月15日には10月分と11月分が入るので、夫婦の振込は合わせて2万2480円です。これが、タイトルの「夫婦2人で2万2480円」になるケースです。

※試算の前提:夫婦とも1956年(昭和31年)4月2日以後に生まれ、保険料の免除期間がなく、老齢の給付金の条件を満たしている場合。

満額で受け取れる夫婦は多くない

実際には、学生のころや自営業だったころに保険料を納めていない期間がある人も少なくありません。納めた期間が30年なら、月の額は4215円です。

夫が40年、妻が30年納めた夫婦なら、12月15日の振込は合わせて1万9670円になります。保険料を免除された期間がある人は、その分が別の単価で足されます。

厚生労働省の事業月報によると、2026年6月時点で老齢の給付金の平均は月4376円でした。満額の月5620円を受け取っている人ばかりではないことが分かります。

自分の納めた月数は、「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」で確かめられます。

太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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