三石 由佳
この記事はここがポイント
- 小規模企業共済等掛金払込証明書は個人払込の人へ10月下旬から届く、掛金全額が所得控除されることを示す証明書類。
- 控除対象は1月から12月までに納めた掛金全額で、毎月2万3000円の納付なら税金が合計約5万5000円軽減。
- 給与天引きの会社員は提出不要であり、年末調整に間に合わない場合や出し忘れた場合でも適用可能な確定申告での控除。
RELATED ARTICLES関連記事
三石 由佳
三石 由佳
三石 由佳
みずほ銀行出身。FP2級保有。確定拠出年金の講師として全国でセミナーに登壇。フィンテック企業広報を経て、現在は株式会社モニクルリサーチにて、官公庁のデータをもとに、年金や資産運用、新NISA、iDeCo等の記事を執筆。