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生活保護の追加給付、いま受給していない世帯は2027年7月31日までに申出を。都市部の60歳代単身は「10万5000円」の例

追加給付の申出は2027年7月31日まで

追加給付の申出は2027年7月31日まで

追加給付を受け取るための手続きは、いま生活保護を受けているかどうかで変わります。

いま受給中の世帯

現在も生活保護を受けている世帯は、いま受給している自治体から追加給付が行われるため、原則として申出はいりません。自治体の準備が整った順に支給されており、具体的な時期は自治体ごとに異なります。

受給中の世帯にとって気になるのが、保護費が減らないかという点でしょう。相談センターのよくある質問では、追加給付は収入認定の対象にならないと答えています。

いま受給していない世帯

現在は生活保護を受けていない世帯は、当時受給していた自治体に、当時の世帯主から申し出る必要があります。受付期間は2026年8月1日から2027年7月31日までで、多くの自治体では平日の開庁日に受け付けています。

申出の方法は「郵送」「電子申出」「窓口」のいずれかで、自治体ごとに異なります。厚生労働省のホームページに、自治体ごとの申出受付方法の一覧(2026年10月2日更新)が掲載されています。

複数の自治体で受給していた場合

引っ越しなどで、2013年8月以降に別の自治体で受給していた期間がある場合は、それぞれの自治体から追加給付されます。たとえば、いまはA市で受給中で、以前にB市とC市で受給していたなら、A市からは手続きなしで支払われ、B市とC市には申出が必要です。

当時の世帯主が亡くなっている場合

申出は当時の世帯主が行うのが原則ですが、世帯主が亡くなっていても、追加給付をあきらめる必要はありません。受給していた当時の世帯員が、代わりに申し出ることができます。

申し出られる人の順位

政府広報オンラインの案内では、申し出られる人の順位は次のとおりです。

  • 1. 配偶者(届け出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある人を含む)
  • 2. 子
  • 3. 父母
  • 4. 孫
  • 5. 祖父母
  • 6. 兄弟姉妹
  • 7. 曽孫
  • 8. 甥・姪

そろえる書類

厚生労働省が示す申出書の標準様式には、次の書類を必ず添えます。申出先の自治体のホームページに独自の様式があれば、そちらを使います。

  • 申出者の本人確認書類の写し(マイナンバーカードの表面、運転免許証など)
  • 全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書。原則として発行から3か月以内)
  • 口座情報が確認できる預貯金通帳またはキャッシュカードの写し
  • 追加給付に必要な調査についての同意書

当時の姓がいまと違う場合は、当時の姓が載った戸籍謄本もいります。加算を受けていたことを申し出る場合は挙証資料を、代理人が手続きする場合は委任状なども添えます。

電子申請で存否確認ができ、対象期間を通して単身世帯だった場合などは、戸籍謄本がいらないこともあります。どの書類が必要かは、申出先の自治体に確かめておくと安心です。

まとめにかえて

保護費の追加給付は、2013年8月から2026年3月までに生活保護を受けていた世帯が対象です。厚生労働省の例では、都市部の60歳代単身で10万5000円で、その大半は2015年4月から2018年9月までの受給分でした。

いま受給していない世帯は、当時の自治体に2027年7月31日までに申し出る必要があります。追加給付額は世帯ごとに異なり、相談センターでは個別の額には答えられませんが、似た世帯構成の例は案内してもらえます。

なお、自治体などが追加給付に関して電話で口座の暗証番号を聞いたり、ATMの操作や手数料の振り込みを求めたりすることはありません。不明な点は、最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(0120-179-445・平日9時から17時)か、当時受給していた自治体の福祉事務所に問い合わせてみてください。

太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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