この記事はここがポイント
- 最高裁判決を受け2013年8月から2026年3月までに生活保護を受給した世帯へ保護費の追加給付が行われること。
- 現在受給していない世帯は追加給付の受取に2027年7月31日までに当時の自治体への申出が必要となる点。
- 給付額の例は都市部の60歳代単身世帯で合計10万5000円、30歳代夫婦と子1人の世帯で20万4000円。
RELATED ARTICLES関連記事
地方公務員・保険代理店出身。証券外務員二種保有。自治体で国民健康保険の賦課や高額療養費、退職に伴う年金切り替え等の実務に従事。複雑な社会保障制度に精通し、現在は株式会社モニクルリサーチが運営する複数のWebメディアで年金・貯蓄・退職金等の情報を発信。