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生活保護の追加給付、いま受給していない世帯は2027年7月31日までに申出を。都市部の60歳代単身は「10万5000円」の例

追加給付の申出は2027年7月31日まで

この記事はここがポイント

  • 最高裁判決を受け2013年8月から2026年3月までに生活保護を受給した世帯へ保護費の追加給付が行われること。
  • 現在受給していない世帯は追加給付の受取に2027年7月31日までに当時の自治体への申出が必要となる点。
  • 給付額の例は都市部の60歳代単身世帯で合計10万5000円、30歳代夫婦と子1人の世帯で20万4000円。
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太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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