年金生活者支援給付金の給付額と振込の時期
判定で対象になったら、給付金はいくら、いつ受け取れるのでしょうか。2026年度の給付額の決まり方と、10月分からの振込の時期を確かめます。
配分金が多いと補足的老齢年金生活者支援給付金に
2026年度の給付基準額は月5620円で、試算の人は保険料を420月納めているので月4918円です。配分金が増えて合計が82万6500円を超えると、補足的老齢年金生活者支援給付金に切り替わります。
補足的老齢年金生活者支援給付金は、5620円×保険料納付済期間÷480月に、92万6500円から所得の合計を引いて10万円で割った「調整支給率」を掛けて計算します。試算の配分金80万円の例では、調整支給率は0.565でした。
10月分と11月分は12月15日の振込
日本年金機構の「年金生活者支援給付金の振り込みはいつですか。」によると、給付金は偶数月の15日に、前月までの2か月分がまとめて支払われます。2026年10月分と11月分は、12月15日(火)の振込です。
試算の配分金30万円の例なら、2か月分で9836円になります。給付金は年金と同じ口座に、年金とは別の振込として入ります。
金額が変わる人には通知書
日本年金機構は毎年、前年の所得をもとに引き続き要件に当てはまるかを確かめ、金額が変わる人には「支給金額変更通知書」を、外れる人には「不該当通知書」を送ります。2025年は、この通知書が12月5日に送付されました。
配分金があるときの申告と年金生活者支援給付金の手続き
配分金の所得を正しく判定してもらうには、所得の情報がどこから来るのかを知っておく必要があります。申告と手続きの流れを確かめます。
判定には市区町村の所得の情報を使う
厚生労働省の「年金生活者支援給付金制度について」によると、前年の所得は市町村から提供される所得の情報で判定するので、原則として課税証明書などを出す必要はありません。配分金の所得も、市区町村が把握している情報で数えられます。
国税庁の「公的年金等の課税関係」では、年金収入が400万円以下でほかの所得が20万円以下なら、所得税の確定申告は要りません。ただし、その場合でも住民税の申告が必要な場合があるとしているので、配分金の申告の要否はお住まいの市区町村で確かめておきましょう。
新たに対象になる人は請求が必要
すでに年金を受け取っていて新たに給付金を受け取れるようになった人には、毎年9月の第1営業日から、「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が緑の封筒で順次届きます。原則として請求した月の翌月分から支給されるので、届いたら早めに返送したいところです。
すでに給付金を受け取っている人は、引き続き要件を満たしていれば、翌年以降の手続きは原則として要りません。
まとめにかえて
シルバー人材センターの配分金は、請負や委任の対価として受け取るお金で、給料ではなく雑所得(業務)に入ります。家内労働者等の特例を使うと、2025年分は必要経費が最低65万円まで認められ、配分金が少なければ所得は0円になります。
年金収入が72万円で配分金が30万円なら、判定に使う合計は72万円で、老齢年金生活者支援給付金の月4918円を受け取れる試算です。年金と配分金を足した額で、対象外と決めつける必要はありません。
配分金の申告の要否は、お住まいの市区町村の住民税の担当窓口で、給付金の判定については給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)や近くの年金事務所で確かめると確実です。センターから届く配分金の支払いの書類と、年金の源泉徴収票を手元に用意してから相談すると、話が早く進みます。
地方公務員・保険代理店出身。証券外務員二種保有。自治体で国民健康保険の賦課や高額療養費、退職に伴う年金切り替え等の実務に従事。複雑な社会保障制度に精通し、現在は株式会社モニクルリサーチが運営する複数のWebメディアで年金・貯蓄・退職金等の情報を発信。