【11月の送付予定】65歳を迎える人と繰上げ受給中の人で届く書類は別
日本年金機構の年間予定表では、2026年11月6日に1962年(昭和37年)2月10日から2月20日生まれの人などへ、老齢年金請求書(事前送付用)を送る予定です。11月13日には、2月21日から3月1日生まれの人などへの送付が続きます。
65歳から老齢基礎年金を新しく請求する人には、この年金請求書に給付金の請求書が同封されます。65歳の誕生日の前日以降に、年金の請求書と一緒に年金事務所へ出す流れです。
繰上げ受給中の人に届く請求書
すでに繰上げで年金を受け取っている人には、別の形で請求書が届きます。給付金を受け取れると見込まれる人に、65歳になる誕生月の初旬(1日生まれは前月の初旬)、はがき型の請求書が送られます。
たとえば冒頭の声の男性が1962年2月生まれなら、届くのは2027年2月の初旬です。要件に当てはまるかを確かめられない人には、はがき型ではなくA4型の請求書と所得状況届が届きます。
年金生活者支援給付金の請求書が届く時期と受け取り始める月(2026年10月時点)
- 届く書類:新しく請求する人は年金請求書(事前送付用)に同封/繰上げ受給している人ははがき型の給付金請求書
- 届く時期:新しく請求する人は65歳になる3カ月前/繰上げ受給している人は65歳になる誕生月の初旬
- 出し方:どちらも65歳の誕生日の前日以降。繰上げ受給している人は郵送か電子申請
- 受け取り始める月:新しく請求する人は原則、請求した月の翌月分から/繰上げ受給している人は誕生日の前日から3カ月以内の請求なら、誕生日の前日が属する月の翌月分から
- 振り込み:原則、偶数月の15日に前月までの2カ月分
3カ月を過ぎると受け取れない月が出る
繰上げ受給中の人向けの案内では、誕生日の前日から3カ月を過ぎて請求すると、請求した月の翌月分からの受け取りになるとされています。はがきが届いたら、氏名などを書いて早めに出しておくと安心です。
支給が決まると支給決定通知書と振込通知書が届き、振込通知書は初回の振込月の上旬に届きます。給付金は年金と同じ口座に、年金とは別に振り込まれます。
繰上げ受給の注意点。給付金を目当てに選ばない
試算のとおり、繰上げで給付金が増えても、年金と合わせた受取額は減ります。日本年金機構は繰上げの注意点として、次のような点を挙げています。
- 減額された年金額は生涯変わらず、一度した繰上げ請求は取り消せない
- 国民年金の任意加入や保険料の追納ができなくなる
- 寡婦年金は支給されなくなり、受給中の人は権利がなくなる
- 事後重症などによる障害基礎年金は請求できない
- 65歳までは遺族厚生年金などと一緒に受け取れず、どちらかを選ぶ
任意加入や追納ができなくなると、保険料を納めた月数を増やせません。給付金の額も納めた月数で決まるので、繰上げのあとで給付額を増やす手立ても限られます。
また、給付金は世帯全員が住民税非課税であることが条件です。同じ世帯の家族に住民税がかかれば、年金が少なくても受け取れません。
まとめにかえて
老齢基礎年金を繰上げ受給している人も、年金生活者支援給付金を受け取れるのは65歳からです。給付額は保険料を納めた月数で決まり、480月納めていれば繰上げで年金が減っていても月5620円です。
繰上げで年金収入が82万6500円以下に下がると、補足的老齢から老齢の給付金に変わることはあります。それでも年金と給付金を合わせた額は繰上げをしないほうが多く、繰上げは取り消せません。
自分の納付月数は、年金証書や支給額変更通知書、ねんきんネットで確かめられます。繰上げを考えている人や給付金の要件が気になる人は、近くの年金事務所か給付金専用ダイヤル(0570-05-4092)で相談してから決めるとよいでしょう。
地方公務員・保険代理店出身。証券外務員二種保有。自治体で国民健康保険の賦課や高額療養費、退職に伴う年金切り替え等の実務に従事。複雑な社会保障制度に精通し、現在は株式会社モニクルリサーチが運営する複数のWebメディアで年金・貯蓄・退職金等の情報を発信。