この記事はここがポイント
- 老齢年金を繰上げ受給しても年金生活者支援給付金の減額はなく、480月納付なら65歳から月5620円の支給。
- 年金収入が82万6500円以下になっても、年金と給付金を合わせた受取総額は繰上げをしない場合のほうが高い試算結果。
- 繰上げ受給者には65歳の誕生月初旬に請求書が届き、誕生日前日から3カ月を過ぎると受け取れない月が生じる注意点。
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地方公務員・保険代理店出身。証券外務員二種保有。自治体で国民健康保険の賦課や高額療養費、退職に伴う年金切り替え等の実務に従事。複雑な社会保障制度に精通し、現在は株式会社モニクルリサーチが運営する複数のWebメディアで年金・貯蓄・退職金等の情報を発信。