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【年金生活者支援給付金】繰上げ受給中の人は65歳の誕生月に請求書。年金が減っても給付額は「月5620円」のまま

この記事はここがポイント

  • 老齢年金を繰上げ受給しても年金生活者支援給付金の減額はなく、480月納付なら65歳から月5620円の支給。
  • 年金収入が82万6500円以下になっても、年金と給付金を合わせた受取総額は繰上げをしない場合のほうが高い試算結果。
  • 繰上げ受給者には65歳の誕生月初旬に請求書が届き、誕生日前日から3カ月を過ぎると受け取れない月が生じる注意点。
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太田 彩子
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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