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年金生活者支援給付金が止まる理由は3つ。10月分の所得基準82万6500円を超えても「92万6500円」までは減額して支給
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給付金

年金生活者支援給付金が止まる理由は3つ。10月分の所得基準82万6500円を超えても「92万6500円」までは減額して支給

所得等の額ごとの給付月額と、保険料の免除期間がある人の額の変わり方を試算

年金生活者支援給付金が止まる理由は3つ。10月分の所得基準82万6500円を超えても「92万6500円」までは減額して支給
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年金生活者支援給付金は、2026年10月分から新しい判定の結果で支払われています。日本年金機構によると、昭和31年4月2日以後生まれの人の所得基準は82万6500円で、令和7年の年金収入金額とその他の所得の合計で判定されます。

これまで受け取っていた給付金について不該当通知書が届いたり、振り込まれる額が減ったりすると、年金額は変わっていないのになぜ、と戸惑う人も少なくありません。止まる理由は所得だけではなく、同じ世帯の家族の状況が関わることもあります。

この記事では、厚生労働省と日本年金機構の資料で、給付金が止まる主な理由と、判定の仕組みを確かめます。あわせて、所得等の額ごとの給付月額と、保険料の免除期間がある人の額の変わり方を試算しました。

10月分からの給付金は所得等でいくら?480月納めた人なら82万6500円以下は月5620円、85万円なら4299円、92万6500円超は0円

老齢年金生活者支援給付金は、令和7年の年金収入金額とその他の所得の合計(以下、所得等)が82万6500円以下の人が対象です。82万6500円を超え92万6500円以下の人には、額を調整した補足的老齢年金生活者支援給付金が支給されます。

所得等が82万6500円を超えても、92万6500円までは給付金が段階的に減りながら支給されます

令和7年の年金収入等と給付金の月額(2026年10月分から・納付済期間480月)

昭和31年4月2日以後生まれで、保険料を480月納めた人(免除期間なし)の月額は次のとおりです。

  • 【82万6500円以下(老齢・480月納付)】月5620円
  • 【85万円(補足的老齢)】月4299円
  • 【88万円(補足的老齢)】月2613円
  • 【90万円(補足的老齢)】月1489円
  • 【92万6500円超】支給なし

補足的老齢年金生活者支援給付金の額は、所得等が92万6500円に近づくほど小さくなります。所得等が10万円の幅の中で1万円増えるごとに、保険料を480月納めた人の月額はおよそ562円ずつ減る計算です。

所得等が82万6500円を少し超えただけで給付金がなくなるわけではありません。0円になるのは、所得等が92万6500円を超えたときです。

※試算の前提:昭和31年4月2日以後生まれ、保険料納付済期間480月、免除期間なし。昭和31年4月1日以前生まれの人の基準は82万4100円と92万4100円です。月額は1円未満を四捨五入しています。

給付金が止まるのはなぜ?主な理由は3つ、所得等の基準超え・世帯の課税・年金の全額支給停止

厚生労働省「年金生活者支援給付金制度 よくあるご質問」は、不該当になる主な理由として、次の3つを挙げています。不該当通知書には、不該当の理由が記載されています。

  • 【所得等】前年の所得等が基準額を超えている
  • 【世帯の課税】世帯に市町村民税が課税されている人がいる
  • 【年金の支給停止】年金が全額支給停止になった

老齢の給付金は、65歳以上で老齢基礎年金を受けていること、請求者本人を含む世帯全員の市町村民税が非課税であること、所得等が基準以下であることの3つをすべて満たす人が対象です。本人の所得等が基準以下でも、同じ世帯に課税されている人がいれば対象になりません。

世帯の課税は、所得等と違って段階的に減る仕組みがなく、要件を満たさなければ給付金は支給されません。同居の家族の収入が増えた、課税されている家族と同じ世帯になったといった変化は、本人の年金額が変わらなくても判定に影響します。

日本年金機構のリーフレットは、このほか、日本国内に住所がないときや刑事施設等に拘禁されているときも給付金を受け取れないとしています。

判定はいつやり直す?毎年やり直しで、令和8年度の結果は2027年9月分まで

厚生労働省のよくあるご質問によると、給付金は1年ごとに前年の所得等をもとに支給の判定を行います。令和8年度の判定結果は、2026年10月分から2027年9月分まで反映されます。

一度認定されれば、要件を満たしているかぎり翌年以降の手続きは原則不要です。その分、毎年の判定で要件を外れれば、手続きをしていなくても給付金は止まります。

日本年金機構のリーフレットによると、判定に使う年金収入金額には、障害年金や遺族年金などの非課税収入は含まれません。老齢年金に加えて遺族年金を受けている人も、遺族年金の分は所得等に入りません。

免除期間がある人は82万6500円を超えると免除期間分がなくなり、月7157円が4067円に

老齢年金生活者支援給付金の額は、保険料納付済期間に基づく額と、保険料免除期間に基づく額の合計です。令和8年度の免除期間の単価は、昭和31年4月2日以後生まれで全額・4分の3・半額免除の期間なら1万1768円で、納付済期間の5620円の約2倍です。4分の1免除の期間は、その半分の単価で計算します。

一方、補足的老齢年金生活者支援給付金は、納付済期間に基づく額に調整支給率を掛けて計算し、免除期間に基づく額は加わりません。免除期間がある人は、所得等が82万6500円を超えると、その分の額がなくなります。

免除期間がある人は、所得等が82万6500円を超えると給付金の月額が約3000円下がります

所得等が82万6500円を超えたときの給付金の月額(2026年10月分から)
  • 【納付480月:所得等82万6500円】月5620円
  • 【納付480月:所得等83万円】月5423円
  • 【納付360月+全額免除120月:所得等82万6500円】月7157円
  • 【納付360月+全額免除120月:所得等83万円】月4067円

保険料を480月納めた人は、所得等が82万6500円から83万円に増えても、月5620円が5423円になる程度です。これに対し、納付360月・全額免除120月の人は、免除期間分の月2942円が加わらなくなるため、月7157円が4067円になります。

年額にすると、7157円の12か月分は8万5884円、4067円の12か月分は4万8804円です。所得等の差は3500円でも、給付金は年3万7080円少なくなります。

※試算の前提:昭和31年4月2日以後生まれ。納付360月・全額免除120月の人の老齢年金生活者支援給付金は、5620円×360月÷480月(4215円)と1万1768円×120月÷480月(2942円)の合計です。

再び要件を満たしたら?あらためて請求の手続きが必要

厚生労働省のよくあるご質問によると、一度給付金を受け取れなくなった人が、再び要件を満たして給付金を受けようとする場合は、あらためて認定請求の手続きが必要です。翌年以降の手続きが不要になるのは、要件を満たし続けている場合に限られます。

同じよくあるご質問は、不該当になったあとでも、所得の更正、世帯構成の変更、年金の支給再開などがあれば、請求書を提出することで受け取れる場合があるとしています。不該当の理由がなくなったと思ったら、そのままにせず確かめることが欠かせません。

日本年金機構の令和8年度版リーフレットでは、受け取ることができる人に送られる請求書(はがき型)について、2027年1月4日までに届けば2026年10月分からさかのぼって受け取れるとしています。はがきに書かれた提出期限を過ぎても手続きはできますが、2027年1月4日までに届かなかった場合は、請求した月の翌月分からの支給になります。

不該当通知書は「理由」の欄から読み、自分と世帯のどちらの事情かを確かめる

公的年金の政策取材をしていた経験からお伝えすると、給付金の判定で見落とされやすいのは、本人ではなく世帯の事情で結果が変わる点です。年金額が前の年と同じでも、同じ世帯の家族が課税されれば、給付金は支給されなくなります。

不該当通知書が届いたら、まず記載された理由を確かめ、所得等、世帯の課税、年金の支給停止のどれに当たるかを分けてみると、次にすることが見えてきます。所得等が理由なら、令和7年の年金収入とその他の所得の合計が92万6500円を超えていないかが目安です。

所得等が82万6500円を少し上回っただけなら、補足的老齢年金生活者支援給付金として、額は減っても支給が続きます。止まったのか、減ったのかを分けて受け止めることが、家計の見通しを立てる手がかりになります。

理由に心当たりがない場合や、申告の内容に誤りがあった場合は、給付金専用ダイヤルや年金事務所に問い合わせると、判定に使われた情報を確かめられます。

年金生活者支援給付金は毎年10月分から判定が変わる、止まった理由と再請求の要否を確認

2026年10月分からの所得基準は82万6500円で、92万6500円までは補足的老齢年金生活者支援給付金として段階的に減りながら支給されます。給付金が止まる主な理由は、所得等の基準超え、世帯の課税、年金の全額支給停止の3つです。

判定は毎年やり直され、一度不該当になると、再び受け取るにはあらためて請求の手続きが必要です。不該当通知書の理由を確かめ、分からない点は給付金専用ダイヤルや年金事務所で相談しておきましょう。

※本記事の試算は一定の前提に基づく概算です。実際の給付額は保険料の納付済期間・免除期間や生年月日、所得等によって異なるため、日本年金機構の給付金専用ダイヤルや年金事務所でご確認ください。

齊藤 慧
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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