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【国民年金の第1号被保険者】月400円の付加保険料で付加年金は「200円×納付月数」見逃しがちな国民年金の上乗せ制度
Andrii Yalanskyi/shutterstock.com
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【国民年金の第1号被保険者】月400円の付加保険料で付加年金は「200円×納付月数」見逃しがちな国民年金の上乗せ制度

【国民年金の第1号被保険者】月400円の付加保険料で付加年金は「200円×納付月数」見逃しがちな国民年金の上乗せ制度
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国民年金の第1号被保険者(自営業者やフリーランスなど)は、毎月の国民年金保険料に月400円の付加保険料を上乗せして納めると、老齢基礎年金に「付加年金」が上乗せされます。日本年金機構によると、付加年金(年額)は「200円×付加保険料を納めた月数」で計算され、2年以上受け取ると、納めた付加保険料以上の年金を受け取れます。

付加保険料を納められるのは、国民年金の第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者です。保険料の免除を受けている人や国民年金基金に加入している人は納められません。また、2026年12月からはiDeCoの掛金の上限が引き上げられる予定で、iDeCoと付加年金を併用する場合は上限の確認が必要です。

本記事では、付加年金のしくみと計算例、納められる人・納められない人、iDeCoとの併用、手続きを整理します。

付加年金は、月400円を納めると「200円×納付月数」が老齢基礎年金に上乗せされる

日本年金機構の「付加保険料の納付」をもとに、付加年金のしくみを確認します。

40年納めると付加年金は年9万6000円

20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めた場合、付加年金は200円×480月で年9万6000円です。毎月の保険料を40年間納めた場合の老齢基礎年金84万7300円(令和8年度、昭和31年4月2日以後生まれ)と合わせると、年94万3300円になります。

60歳から65歳までの5年なら年1万2000円

日本年金機構の任意加入のリーフレットでは、60歳から65歳になるまで付加保険料を納めた例も示されています。5年間に納める付加保険料は2万4000円(60月×400円)、付加年金は年1万2000円(60月×200円)で、65歳から受け取り始めて2年で、納めた付加保険料の合計に見合う額を受け取れます。

付加年金のしくみと計算例(令和8年度)

付加保険料は月400円、付加年金(年額)は200円×納付月数。40年納付で付加年金は年9万6000円、老齢基礎年金84万7300円と合わせて年94万3300円。60歳から65歳の5年納付なら付加保険料2万4000円、付加年金は年1万2000円。2年以上受け取ると納めた額以上になる

付加保険料を納められるのは第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者

付加保険料を納められる人と、納められない人が決まっています。

納められる人

付加保険料を納められるのは、国民年金の第1号被保険者と、65歳未満の任意加入被保険者です。農業者年金の被保険者は、付加保険料を納めなければなりません。

免除を受けている人、国民年金基金の加入員は納められない

国民年金保険料の免除(法定免除、全額免除、一部免除、納付猶予、学生納付特例)を受けている人は、付加保険料を納められません。ただし、産前産後免除を受けている人は納められます。国民年金基金に加入している人も、付加保険料を納められません。

付加保険料を納められる人・納められない人

付加保険料を納められるのは国民年金第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者(農業者年金の被保険者は納付が必要)。法定免除・全額免除・一部免除・納付猶予・学生納付特例を受けている人と国民年金基金の加入員は納められない。産前産後免除の人は納められる。iDeCoとは同時加入できる
出所:日本年金機構「付加保険料の納付」をもとにナビプラマネー編集部作成

12月からiDeCoの上限は月7.5万円に。付加年金と併用するときは上限を確認

付加年金とiDeCo(個人型確定拠出年金)は同時に加入できます。ただし、日本年金機構は、iDeCoの掛金によっては付加保険料と併用できない場合があるとして、上限は加入手続きをした金融機関など(運営管理機関)に確認するよう案内しています。

第1号加入者の上限は国民年金基金と合わせて月7.5万円に

厚生労働省によると、2026年12月1日から、自営業者など第1号加入者のiDeCoの上限は、国民年金基金と合わせて月6.8万円から月7.5万円に引き上げられる予定です。厚生労働省のチラシでは、上限を確認する際の対象として「国民年金の付加年金の加入者(付加年金の保険料は月額400円)」もあげています。

付加年金・国民年金基金・iDeCoの併用

付加年金とiDeCoは同時に加入できるが、iDeCoの掛金によっては併用できない場合があり、上限は運営管理機関に確認。国民年金基金の加入員は付加保険料を納められない。2026年12月から第1号加入者のiDeCoの上限は国民年金基金と合わせて月6.8万円から月7.5万円に

付加保険料は申し出た月から。さかのぼっては納められない

付加保険料を納めたいときは、市区町村役場か年金事務所に「国民年金被保険者関係届書(申出書)」を出します。電子申請もできます。

申出月分から開始、納付期限後も2年間は納められる

付加保険料は、申し出た日の属する月の分から納められ、それより前の月にさかのぼって納めることはできません。納付期限は納付対象月の翌月末日ですが、期限を過ぎても2年間は納められます。前納すると、期間に応じて割引を受けられます。

まとめにかえて

国民年金の第1号被保険者と65歳未満の任意加入被保険者は、月400円の付加保険料を納めると、「200円×納付月数」の付加年金を老齢基礎年金に上乗せできます。40年納めれば年9万6000円で、2年以上受け取ると納めた額以上になります。

免除を受けている人や国民年金基金の加入員は納められません。iDeCoと併用する場合は、12月からの上限の引き上げもふまえて、運営管理機関に上限を確かめましょう。付加保険料は申し出た月からなので、納めたい人は早めに市区町村や年金事務所で手続きを確認しておきましょう。

村岸 理美
ナビプラマネー編集部記者株式会社モニクルリサーチ

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